FP2 / 2023年1月 / 問15公表解答どおり

リスク管理2022年10月1日時点の法令に基づく出題です

2023年1月 FP2級学科 問15

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。

  1. 1契約者と被保険者が異なる終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる。
  2. 2契約者と被保険者が異なる個人年金保険において、年金受取開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、相続税の課税対象となる。
  3. 3契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。
  4. 4一時払終身保険を契約から5年以内に解約したことにより契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

生命保険の保険金・給付金・年金・解約返戻金に、所得税・相続税・贈与税のどれが課されるかを問う問題である。契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係から課税関係を判定できるかがポイントとなる。

正解の根拠

相続税法第3条第1項第1号は、被相続人の死亡により取得した生命保険金のうち被相続人が負担した保険料に対応する部分を相続又は遺贈により取得したものとみなす。肢2では保険料を負担した契約者自身が死亡給付金を受け取っており、死亡した被保険者は保険料を負担していないので相続税の対象とはならず、所得税(一時所得)の対象となる。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。被保険者が受け取るリビング・ニーズ特約保険金は非課税である。

肢2:不適切。契約者が受け取る死亡給付金は所得税(一時所得)の対象である。

肢3:適切。残りの保証期間の年金受給権は、相続又は遺贈により取得したものとみなされる(相続税法第3条第1項第5号)。

肢4:適切。一時払終身保険は金融類似商品に当たらず、解約返戻金は一時所得として総合課税となる。

一言まとめ

「保険料負担者=受取人」なら所得税、「負担者=被保険者で受取人が別」なら相続税、と判定する。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1契約者と被保険者が異なる終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる。

    被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は、契約者と被保険者が異なる場合でも非課税となるので適切である。

  2. ×肢2契約者と被保険者が異なる個人年金保険において、年金受取開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、相続税の課税対象となる。

    契約者(=保険料負担者)が自ら受け取る死亡給付金は、死亡した被保険者が保険料を負担していないため相続税の課税対象とはならず、所得税(一時所得)の課税対象となる。

  3. ○肢3契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。

    保証期間付終身年金で年金受取人たる被相続人の死亡後に相続人等が年金を受け取る場合、その年金受給権は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。

  4. ○肢4一時払終身保険を契約から5年以内に解約したことにより契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となる。

    一時払終身保険は、契約から5年以内に解約しても金融類似商品として源泉分離課税の対象とはならず、解約返戻金は一時所得として総合課税の対象となるので適切である。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第3条第1項第1号
  • 相続税法第3条第1項第5号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問15 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

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