リスク管理2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年1月 FP2級学科 問18
医療保険等の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1がん保険の入院給付金は、1回の入院における支払日数および通算の支払日数に制限はない。
- 2先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められているものである。
- 31泊2日の入院検査(人間ドック検診)で異常が認められ、治療を目的とした入院を医師から指示された場合、その追加の入院については医療保険の入院給付金の支払対象となる。
- 4特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定疾病に罹患し、特定疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
がん保険、先進医療特約、医療保険の入院給付金、特定(三大)疾病保障定期保険という第三分野の保険等の商品性を問う問題である。特に、先進医療に該当するかをどの時点で判断するかが焦点となる。
正解の根拠
先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされる先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣が定めているものである。先進医療の対象となる技術は随時見直されるため、契約時点を基準とする肢2は誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。がん保険の入院給付金は、1回の入院および通算の支払日数に制限がないのが一般的である。
肢2:不適切。基準となるのは契約時点ではなく、療養を受けた時点である。
肢3:適切。治療を目的とした追加の入院は入院給付金の支払対象となる。
肢4:適切。特定疾病保険金を受け取ると契約は消滅し、死亡保険金は支払われない。
一言まとめ
先進医療は「療養を受けた時点」で判断する。特定疾病保障定期保険は「特定疾病保険金か死亡保険金のどちらか一方」と覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1がん保険の入院給付金は、1回の入院における支払日数および通算の支払日数に制限はない。
がん保険の入院給付金は、一般に1回の入院における支払日数および通算の支払日数に制限がないので適切である。
×肢2先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められているものである。
先進医療特約の支払対象となる先進医療は、契約時点ではなく、療養を受けた時点において厚生労働大臣が定めているものである。契約時点とする記述は誤りである。
○肢31泊2日の入院検査(人間ドック検診)で異常が認められ、治療を目的とした入院を医師から指示された場合、その追加の入院については医療保険の入院給付金の支払対象となる。
人間ドック検診の入院検査で異常が認められ、医師の指示により治療を目的とした入院をした場合、その追加の入院は入院給付金の支払対象となるので適切である。
○肢4特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定疾病に罹患し、特定疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。
特定(三大)疾病保障定期保険は、特定疾病保険金を受け取ると契約が消滅するため、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われないので適切である。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問18 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。