FP2 / 2023年1月 / 問44公表解答どおり

不動産2022年10月1日時点の法令に基づく出題です

2023年1月 FP2級学科 問44

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権、第23条の借地権を事業用定期借地権等といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

  1. 1普通借地権の設定契約において、その存続期間は50年を超えることができない。
  2. 2借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができない。
  3. 3一般定期借地権の設定契約を公正証書等の書面で行う場合は、その存続期間を30年とすることができる。
  4. 4法人は従業員の社宅として利用する建物の所有を目的として、事業用定期借地権等の設定契約をすることができる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

借地借家法の普通借地権、一般定期借地権、事業用定期借地権等について、存続期間、建物買取請求権、設定目的の制限を問う問題である。

正解の根拠

借地借家法第13条第1項は、借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときに、借地権者が借地権設定者に対して建物等を時価で買い取るべきことを請求できると定めている。借地権者の債務不履行により契約が解除された場合は、この場面に当たらず、建物買取請求はできない。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:普通借地権の存続期間は30年以上で、それより長い期間の定めも有効であり、50年を超えられないという上限はないため不適切。

肢2:上記のとおり適切。

肢3:一般定期借地権は存続期間を50年以上として設定するため、30年とすることはできず不適切。

肢4:事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)の所有を目的とする場合に設定できる(借地借家法第23条第1項)。社宅は居住の用に供する建物なので設定できず不適切。

一言まとめ

建物買取請求は「期間満了かつ更新なし」が前提で、債務不履行による解除では認められない。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1普通借地権の設定契約において、その存続期間は50年を超えることができない。

    普通借地権の存続期間は30年以上で、契約でこれより長い期間を定めることもでき、50年を超えることができないという上限はない。

  2. ○肢2借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができない。

    建物買取請求権は、借地権の存続期間が満了し契約の更新がない場合に認められるものであり、借地権者の債務不履行による解除の場合には請求できない。

  3. ×肢3一般定期借地権の設定契約を公正証書等の書面で行う場合は、その存続期間を30年とすることができる。

    一般定期借地権は存続期間を50年以上として設定するものであり、存続期間を30年とすることはできない。

  4. ×肢4法人は従業員の社宅として利用する建物の所有を目的として、事業用定期借地権等の設定契約をすることができる。

    事業用定期借地権等は専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)の所有を目的とするものであり、従業員の社宅は居住の用に供するため設定できない。

関連条文解説で引用

  • 借地借家法第13条第1項
  • 借地借家法第23条第1項
  • 借地借家法第23条第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問44 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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