FP2 / 2023年1月 / 問47公表解答どおり

不動産2022年10月1日時点の法令に基づく出題です

2023年1月 FP2級学科 問47

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。
  2. 2区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の議決によって管理者を選任し、または解任することができる。
  3. 3集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により建替え決議をすることができる。
  4. 4共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

区分所有法のうち、専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止、管理者の選任・解任、建替え決議の要件、共用部分の持分割合を問う問題である。

正解の根拠

区分所有法第22条第1項は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができないとし、規約に別段の定めがあるときを例外としている。肢1は原則と例外を逆にしている。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:上記のとおり不適切。

肢2:区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる(区分所有法第25条第1項)。適切。

肢3:建替え決議は、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で行うことができ、適切。

肢4:各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による(区分所有法第14条第1項)。この規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない(区分所有法第14条第4項)。適切。

一言まとめ

分離処分は「原則禁止、規約に別段の定めがあれば可」であり、肢1のように原則と例外を逆にした記述に注意する。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。

    敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者は、規約に別段の定めがあるときを除き、専有部分と敷地利用権とを分離して処分することができない。

  2. ○肢2区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の議決によって管理者を選任し、または解任することができる。

    区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、又は解任することができる。

  3. ○肢3集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により建替え決議をすることができる。

    集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で建替え決議をすることができる。

  4. ○肢4共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。

    共用部分の各共有者の持分はその有する専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることもできる。

関連条文解説で引用

  • 区分所有法第22条第1項
  • 区分所有法第25条第1項
  • 区分所有法第14条第1項
  • 区分所有法第14条第4項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問47 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

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