FP2 / 2023年1月 / 問54公表解答どおり

相続・事業承継2022年10月1日時点の法令に基づく出題です

2023年1月 FP2級学科 問54

民法に規定する相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

  1. 1養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。
  2. 2父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。
  3. 3代襲相続人が1人である場合の当該代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである。
  4. 4嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分と同じである。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

民法が定める法定相続分のうち、養子と実子、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹、代襲相続人、嫡出でない子の相続分の扱いを問う問題である。

正解の根拠

民法第900条第1項第4号は、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は相等しいものとすると定めている。養子も子として相続人となり、実子と養子の間で相続分に差を設ける規定はないので、養子の法定相続分は実子と同じである。肢1は「実子の法定相続分の2分の1」としており誤りである。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。養子と実子の相続分は相等しい。

肢2:適切。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1である(民法第900条第1項第4号)。

肢3:適切。代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるべきであったものと同じである(民法第901条第1項)。

肢4:適切。子が数人あるときの相続分は相等しく、嫡出でない子と嫡出である子で差はない(民法第900条第1項第4号)。

一言まとめ

子の間では養子も非嫡出子も相続分は同じ。差がつくのは兄弟姉妹の中で父母の一方のみを同じくする者だけ、と覚えよう。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。

    子が数人あるときは各自の相続分は相等しいとされ、養子と実子で相続分に差はないので、養子の法定相続分は実子と同じである。

  2. ○肢2父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。

    父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされている。

  3. ○肢3代襲相続人が1人である場合の当該代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである。

    代襲相続人の相続分は、その直系尊属である被代襲者が受けるべきであったものと同じとされる。

  4. ○肢4嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分と同じである。

    子が数人あるときは各自の相続分は相等しく、嫡出でない子の相続分を嫡出である子と区別する定めはない。

関連条文解説で引用

  • 民法第900条第1項第4号
  • 民法第901条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問54 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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