ライフプランニングと資金計画2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年5月 FP2級学科 問4
雇用保険の育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
- 1育児休業給付金は、子が1歳に達した日後の期間について休業することが特に必要と認められる場合、最長で子が1歳2ヵ月に達する日の前日まで支給される。
- 2育児休業給付金に係る支給単位期間において支払われた賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%相当額以上である場合、当該支給単位期間について育児休業給付金は支給されない。
- 3被保険者が、一定の状態にある家族を介護するための休業をした場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度として、介護休業給付金が支給される。
- 4複数の被保険者が、同一の対象家族について同時に介護休業を取得した場合、それぞれの被保険者に介護休業給付金が支給される。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
雇用保険の育児休業給付金の支給期間の延長、賃金が支払われた場合の支給調整、介護休業給付金の回数・日数の上限、複数の被保険者による同時取得を問う問題である。
正解の根拠
雇用保険法第61条の7第1項によれば、子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合は一歳六か月に満たない子、さらに必要と認められる場合は二歳に満たない子を養育するための休業が対象となる。1歳2ヵ月までとする肢1は誤り。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:上記のとおり延長は一歳六か月、さらに二歳までなので不適切。
肢2:賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であれば支給されない(雇用保険法第61条の7第7項)。よって適切。
肢3:同一の対象家族について四回目以後の介護休業、および日数の合算が九十三日に達した日後の介護休業は支給対象外である(雇用保険法第61条の4第6項第1号、雇用保険法第61条の4第6項第2号)。よって適切。
肢4:要件を満たす被保険者それぞれに支給されるので適切。
一言まとめ
「特に必要」による延長は1歳6ヵ月・2歳、1歳2ヵ月は別の特例と区別する。
一問一答各肢の正誤
×肢1育児休業給付金は、子が1歳に達した日後の期間について休業することが特に必要と認められる場合、最長で子が1歳2ヵ月に達する日の前日まで支給される。
子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合は、一歳六か月に満たない子(さらに必要な場合は二歳に満たない子)まで支給対象となり、1歳2ヵ月ではない。
○肢2育児休業給付金に係る支給単位期間において支払われた賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%相当額以上である場合、当該支給単位期間について育児休業給付金は支給されない。
支給単位期間に支払われた賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、その支給単位期間について育児休業給付金は支給されない。
○肢3被保険者が、一定の状態にある家族を介護するための休業をした場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度として、介護休業給付金が支給される。
同一の対象家族について四回以上の介護休業をした場合の四回目以後、および介護休業日数の合算が九十三日に達した日後の介護休業については介護休業給付金が支給されないので、通算3回かつ93日が限度となる。
○肢4複数の被保険者が、同一の対象家族について同時に介護休業を取得した場合、それぞれの被保険者に介護休業給付金が支給される。
介護休業給付金は、要件を満たす被保険者がそれぞれ対象家族を介護するための休業をした場合に支給されるため、同一の対象家族について複数の被保険者が同時に取得しても、それぞれに支給される。
関連条文解説で引用
- 雇用保険法第61条の7第1項
- 雇用保険法第61条の7第7項
- 雇用保険法第61条の4第6項第1号
- 雇用保険法第61条の4第6項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問4 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。