FP2 / 2023年5月 / 問5公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2022年10月1日時点の法令に基づく出題です

2023年5月 FP2級学科 問5

国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されない。
  2. 2生活保護法による生活扶助を受けることによる保険料免除期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。
  3. 3保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。
  4. 4産前産後期間の保険料免除制度により保険料の納付が免除された期間は、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映される。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

国民年金の保険料免除制度のうち、学生納付特例、法定免除、追納の期限、産前産後期間の保険料免除について、受給資格期間と年金額への反映の違いを問う問題である。

正解の根拠

産前産後期間の保険料免除制度により保険料の納付が免除された期間は、他の免除期間と異なり保険料納付済期間として扱われる。そのため、追納をしなくても保険料を納付した期間と同様に老齢基礎年金の年金額に反映される。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:学生納付特例の期間は保険料全額免除期間に算入される(国民年金法第90条の3第1項)。追納がなくても受給資格期間には算入されるので不適切。

肢2:法定免除期間は、追納がなくても受給資格期間に算入され、年金額にも国庫負担に相当する部分が反映されるので不適切。

肢3:追納できるのは承認の日の属する月前十年以内の期間に係る保険料である(国民年金法第94条第1項)。5年以内ではないので不適切。

肢4:上記のとおり適切。

一言まとめ

学生納付特例は「資格期間のみ」、法定免除・申請免除は「資格期間+年金額の一部」、産前産後免除は「納付済と同じ」と整理する。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されない。

    学生納付特例の期間は保険料全額免除期間に算入されるため、追納がなくても老齢基礎年金の受給資格期間には算入される。

  2. ×肢2生活保護法による生活扶助を受けることによる保険料免除期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。

    生活扶助を受けることによる法定免除期間は、追納がなくても受給資格期間に算入され、老齢基礎年金の年金額にも国庫負担に相当する部分が反映される。

  3. ×肢3保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。

    追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認の日の属する月前十年以内の期間に係るものに限られ、5年以内ではない。

  4. ○肢4産前産後期間の保険料免除制度により保険料の納付が免除された期間は、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映される。

    産前産後期間の保険料免除制度により保険料の納付が免除された期間は、保険料納付済期間として扱われ、老齢基礎年金の年金額に反映される。

関連条文解説で引用

  • 国民年金法第90条の3第1項
  • 国民年金法第94条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問5 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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