FP2 / 2023年5月 / 問44公表解答どおり

不動産2022年10月1日時点の法令に基づく出題です

2023年5月 FP2級学科 問44

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

  1. 1事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、一般定期借地権を設定することができない。
  2. 2一般定期借地権の存続期間は、50年以上としなければならない。
  3. 3普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。
  4. 4普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者に更新を拒絶する正当の事由がないときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

借地借家法における普通借地権と一般定期借地権について、存続期間、設定目的、更新の要件を問う問題である。

正解の根拠

借地借家法第22条第1項は、存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合に、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨を定めることができるとしている。したがって、一般定期借地権の存続期間は50年以上としなければならない。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:不適切。一般定期借地権は存続期間を五十年以上とすれば設定でき、建物の用途による限定はないので、事業の用に供する建物の所有を目的としても設定できる(借地借家法第22条第1項)。

肢2:適切。存続期間を五十年以上とすることが一般定期借地権の要件である(借地借家法第22条第1項)。

肢3:不適切。借地権の存続期間は三十年とされるが、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間となる(借地借家法第3条第1項)。

肢4:不適切。借地権者が更新を請求したときに従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされるのは、建物がある場合に限られる(借地借家法第5条第1項)。

一言まとめ

一般定期借地権は「五十年以上・用途の限定なし・書面」、普通借地権の更新請求は「建物がある場合に限る」と押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、一般定期借地権を設定することができない。

    一般定期借地権は、存続期間を五十年以上として設定する借地権であり、建物の用途による限定はないため、事業の用に供する建物の所有を目的としても設定できる。

  2. ○肢2一般定期借地権の存続期間は、50年以上としなければならない。

    一般定期借地権は、存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合に、更新がないこと等を定めることができるものである。

  3. ×肢3普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。

    借地権の存続期間は三十年とされるが、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間となる。

  4. ×肢4普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者に更新を拒絶する正当の事由がないときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。

    借地権者の更新請求により従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされるのは、建物がある場合に限られる。

関連条文解説で引用

  • 借地借家法第22条第1項
  • 借地借家法第3条第1項
  • 借地借家法第5条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問44 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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