不動産2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年5月 FP2級学科 問45
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。
- 2都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。
- 3市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない。
- 4土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、開発許可を受けなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
都市計画法の区域区分、防火地域等の指定、開発許可を要しない開発行為を問う問題である。
正解の根拠
都市計画区域又は準都市計画区域内の開発行為には原則として許可が必要だが、ただし書に掲げるものは除かれる(都市計画法第29条第1項)。市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内で、農業等を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為はその一つである(都市計画法第29条第1項第2号)。肢3は市街化調整区域内の開発行為なので許可は不要である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。法は区域区分が定められていない都市計画区域を前提としており(都市計画法第29条第1項第1号)、すべての都市計画区域で区域区分を定める必要はない。
肢2:不適切。用途地域が定められた区域でも、防火地域または準防火地域を必ず定めるという決まりはない。
肢3:適切。上記の例外に当たり、許可は不要である。
肢4:不適切。土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、許可を要しないものとして掲げられている(都市計画法第29条第1項第5号)。
一言まとめ
農業者の住宅のための開発行為は「市街化調整区域等」に限って許可不要、と区域の限定とあわせて覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。
法は「区域区分が定められていない都市計画区域」を前提とする規定を置いており、すべての都市計画区域で区域区分を定めなければならないわけではない。
×肢2都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。
用途地域が定められている区域であっても、防火地域または準防火地域のいずれかを必ず定めなければならないという決まりはない。
○肢3市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない。
市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、許可を要しない。
×肢4土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、開発許可を受けなければならない。
土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、開発許可を要しない開発行為として掲げられているので、許可を受ける必要はない。
関連条文解説で引用
- 都市計画法第29条第1項第1号
- 都市計画法第29条第1項第2号
- 都市計画法第29条第1項
- 都市計画法第29条第1項第5号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問45 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。