不動産2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年5月 FP2級学科 問47
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1固定資産税の納税義務者が、年の中途にその課税対象となっている家屋を取り壊した場合であっても、当該家屋に係るその年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
- 2住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり200㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の3分の1相当額とする特例がある。
- 3都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
- 4都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められるが、制限税率である0.3%を超えることはできない。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
固定資産税の住宅用地に係る課税標準の特例と、都市計画税の課税対象・税率を問う問題である。小規模住宅用地の割合が問われている。
正解の根拠
地方税法第349条の3の2第1項は、住宅用地の課税標準を価格の3分の1の額と定めている。さらに地方税法第349条の3の2第2項は、住宅用地のうち小規模住宅用地の課税標準を価格の6分の1の額とし、住宅用地の面積を住居の数で除した面積が200㎡以下の部分がこれに当たる(地方税法第349条の3の2第2項第2号)。3分の1とする肢2は誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。固定資産税は賦課期日現在の所有者に1年度分が課されるため、年の中途で家屋を取り壊しても、その年度分は全額を納付する。
肢2:不適切。小規模住宅用地の課税標準は価格の6分の1の額である(地方税法第349条の3の2第2項)。3分の1は小規模住宅用地以外の住宅用地の割合である(地方税法第349条の3の2第1項)。
肢3:適切。都市計画税は、都市計画区域のうち原則として市街化区域内に所在する土地および家屋の所有者に課される(地方税法第702条第1項)。
肢4:適切。都市計画税の税率は条例で定めるが、制限税率0.3%を超えることはできない。
一言まとめ
住宅用地の特例は「小規模住宅用地は6分の1、それ以外の住宅用地は3分の1」とセットで覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1固定資産税の納税義務者が、年の中途にその課税対象となっている家屋を取り壊した場合であっても、当該家屋に係るその年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
固定資産税は賦課期日現在の所有者に1年度分が課されるため、年の中途で家屋を取り壊しても、その年度分の税額全額を納付する義務がある。
×肢2住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり200㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の3分の1相当額とする特例がある。
住居の数で除した面積が200㎡以下の住宅用地(小規模住宅用地)の課税標準は価格の6分の1の額であり、3分の1とする記述は誤り。
○肢3都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
都市計画税は、都市計画区域のうち原則として市街化区域内に所在する土地および家屋に対し、その所有者に課される。
○肢4都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められるが、制限税率である0.3%を超えることはできない。
都市計画税の税率は市町村の条例で定められるが、制限税率である0.3%を超えることはできない。
関連条文解説で引用
- 地方税法第349条の3の2第2項
- 地方税法第349条の3の2第2項第2号
- 地方税法第702条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問47 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。