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2023年5月 FP2級学科 問46
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。
- 2第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。
- 3近隣商業地域、商業地域および工業地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
- 4建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
建築基準法のうち、セットバック部分の扱い、低層住居系の地域の高さの限度、日影規制の対象区域、防火地域・準防火地域にわたる建築物の扱いを問う問題である。
正解の根拠
日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として地方公共団体の条例で指定できないのは、商業地域、工業地域及び工業専用地域である。近隣商業地域は対象区域として指定することができるので、肢3の記述は誤りである。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。セットバック部分は道路とみなされる部分であり、建蔽率及び容積率を算定する際の敷地面積に算入できない。
肢2:適切。これらの地域内では、建築物の高さは、十メートル又は十二メートルのうち都市計画で定められた限度を超えてはならない(建築基準法第55条第1項)。
肢3:不適切。近隣商業地域は日影規制の対象区域として条例で指定できる。
肢4:適切。建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。ただし、防火地域外において防火壁で区画されている場合、その防火壁外の部分には準防火地域内の建築物に関する規定が適用される(建築基準法第65条第2項)。
一言まとめ
日影規制の対象区域にできないのは「商業地域・工業地域・工業専用地域」で、近隣商業地域は指定できると覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。
道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入できない。
○肢2第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内では、建築物の高さは十メートル又は十二メートルのうち都市計画で定められた限度を超えてはならない。
×肢3近隣商業地域、商業地域および工業地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
日影規制の対象区域として条例で指定できないのは商業地域、工業地域及び工業専用地域であり、近隣商業地域は対象区域として指定することができる。
○肢4建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は、防火地域外で防火壁で区画されている場合を除き、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
関連条文解説で引用
- 建築基準法第55条第1項
- 建築基準法第65条第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問46 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。