相続・事業承継2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年5月 FP2級学科 問51
贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1贈与税の納付は、贈与税の申告書の提出期限までに贈与者が行わなければならない。
- 2贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与があった年の翌年2月16日から3月15日までである。
- 3贈与税を延納するためには、納付すべき贈与税額が10万円を超えていなければならない。
- 4贈与税の納付について、金銭による一括納付や延納による納付を困難とする事由がある場合、その納付を困難とする金額を限度として物納が認められる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
贈与税の申告と納付に関する基本ルールを問う問題である。誰が、いつまでに、どのような方法で納付できるかを、延納と物納の違いとあわせて整理しておく必要がある。
正解の根拠
納付すべき贈与税額が10万円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税義務者の申請により、5年以内の年賦延納の許可をすることができる(相続税法第38条第3項)。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。期限内申告書を提出した者が、その提出期限までに、記載した贈与税額に相当する贈与税を納付する(相続税法第33条第1項)。申告書を提出して納付するのは財産を取得した受贈者であり、贈与者ではない。
肢2:不適切。2月16日から3月15日までは所得税の確定申告期間であり、贈与税の申告書の提出期間はそれより早く始まる。
肢3:適切。贈与税額が10万円を超えることは、延納の要件の一つである(相続税法第38条第3項)。
肢4:不適切。物納の許可は、相続税額を延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合について定められている(相続税法第41条第1項)。贈与税には物納の制度がない。
一言まとめ
贈与税は「延納は可(10万円超・5年以内)、物納は不可」であり、申告・納付は受贈者が行うと覚えておく。
一問一答各肢の正誤
×肢1贈与税の納付は、贈与税の申告書の提出期限までに贈与者が行わなければならない。
期限内申告書を提出した者が提出期限までに贈与税を納付するのであり、納付するのは受贈者で贈与者ではない。
×肢2贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与があった年の翌年2月16日から3月15日までである。
2月16日から3月15日までは所得税の確定申告期間であり、贈与税の申告書の提出期間はそれより早く始まる。
○肢3贈与税を延納するためには、納付すべき贈与税額が10万円を超えていなければならない。
贈与税の延納は、納付すべき贈与税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合に、申請により許可される。
×肢4贈与税の納付について、金銭による一括納付や延納による納付を困難とする事由がある場合、その納付を困難とする金額を限度として物納が認められる。
物納は相続税額を延納によっても金銭で納付することが困難な場合について定められた制度であり、贈与税には認められない。
関連条文解説で引用
- 相続税法第33条第1項
- 相続税法第38条第3項
- 相続税法第41条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問51 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。