FP2 / 2023年5月 / 問57公表解答どおり

相続・事業承継2022年10月1日時点の法令に基づく出題です

2023年5月 FP2級学科 問57

相続税における取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特定の評価会社の株式には該当しないものとする。

  1. 1類似業種比準方式における比準要素は、1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額および1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)である。
  2. 2会社規模が大会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式によって評価する。
  3. 3会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。
  4. 4同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

相続税における取引相場のない株式の評価方法を問う問題である。株式を取得した者が同族株主等か否か、会社規模が大会社・中会社・小会社のいずれかによって、評価方式を使い分ける仕組みの理解が問われている。

正解の根拠

類似業種比準方式は、評価会社と事業内容が類似する上場会社の株価を基に、1株当たりの配当金額・利益金額・純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)の各要素を比べて評価額を求める方式である。肢1はこの比準要素を正しく挙げている。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:適切。上記のとおり比準要素の記述として正しい。

肢2:不適切。大会社の株式を同族株主等が取得した場合は、原則として類似業種比準方式で評価する(純資産価額方式の選択も可)。併用方式が原則となるのは中会社である。

肢3:不適切。小会社の場合、原則は純資産価額方式であり、類似業種比準方式との併用方式を選択することもできる。類似業種比準方式単独が原則ではない。

肢4:不適切。同族株主のいる会社で同族株主以外の株主が取得した株式は、会社規模にかかわらず原則として配当還元方式で評価する。

一言まとめ

「大会社は類似業種比準、中会社は併用、小会社は純資産価額、同族株主以外は配当還元」と、取得者と会社規模の組合せで整理して覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1類似業種比準方式における比準要素は、1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額および1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)である。

    類似業種比準方式の比準要素は、1株当たりの配当金額、利益金額および純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)であり、記述は正しい。

  2. ×肢2会社規模が大会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式によって評価する。

    大会社の株式を同族株主等が取得した場合は原則として類似業種比準方式で評価し、併用方式が原則となるのは中会社である。

  3. ×肢3会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。

    小会社の株式を同族株主等が取得した場合は原則として純資産価額方式で評価し、併用方式の選択も認められる。類似業種比準方式単独が原則ではない。

  4. ×肢4同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。

    同族株主のいる会社で同族株主以外の株主が取得した株式は、会社規模にかかわらず原則として配当還元方式で評価する。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問57 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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