FP2 / 2023年9月 / 問4公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2023年4月1日時点の法令に基づく出題です

2023年9月 FP2級学科 問4

雇用保険の失業等給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
  2. 2正当な理由がなく自己都合により退職し、基本手当の受給を申請した場合、7日間の待期期間経過後、4ヵ月間は給付制限期間として基本手当を受給することができない。
  3. 3基本手当の受給期間内に、出産、疾病等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない場合、所定の申出により、受給期間を離職日の翌日から最長4年まで延長することができる。
  4. 4雇用保険の高年齢被保険者が失業した場合、高年齢求職者給付金を受給するためには、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

雇用保険の基本手当と高年齢求職者給付金の受給要件、待期と給付制限、受給期間の延長を問う問題。

正解の根拠

正当な理由がなく自己の都合で退職した場合、7日間の待期期間の経過後に一定期間の給付制限がある。この給付制限期間は、法令基準日時点では原則として4ヵ月より短い期間とされており、「4ヵ月間」とする記述は誤りである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。基本手当は、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あるときに支給される(雇用保険法第13条第1項)。

肢2:不適切。待期が7日である点は正しい(雇用保険法第21条第1項)が、給付制限期間を4ヵ月とする点が誤り。

肢3:適切。出産、疾病等で引き続き30日以上職業に就けない場合は申出により受給期間が延長され、最長4年となる(雇用保険法第20条第1項)。

肢4:適切。高年齢求職者給付金は離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上で支給される(雇用保険法第37条の3第1項)。

一言まとめ

基本手当は「2年・12ヵ月」、高年齢求職者給付金は「1年・6ヵ月」、受給期間の延長は「最長4年」とセットで覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。

    基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あったときに支給される。

  2. ×肢2正当な理由がなく自己都合により退職し、基本手当の受給を申請した場合、7日間の待期期間経過後、4ヵ月間は給付制限期間として基本手当を受給することができない。

    正当な理由のない自己都合退職による給付制限期間は、法令基準日時点では原則として4ヵ月より短い期間とされており、4ヵ月とする点が誤りである。

  3. ○肢3基本手当の受給期間内に、出産、疾病等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない場合、所定の申出により、受給期間を離職日の翌日から最長4年まで延長することができる。

    受給期間内に妊娠、出産、育児その他の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が申し出た場合、その日数が加算され、最長4年まで延長される。

  4. ○肢4雇用保険の高年齢被保険者が失業した場合、高年齢求職者給付金を受給するためには、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。

    高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あったときに支給される。

関連条文解説で引用

  • 雇用保険法第13条第1項
  • 雇用保険法第20条第1項
  • 雇用保険法第37条の3第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問4 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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