リスク管理2023年4月1日時点の法令に基づく出題です
2023年9月 FP2級学科 問12
生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。
- 1養老保険では、保険金の支払事由が発生せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。
- 2定期保険特約付終身保険では、定期保険特約の保険金額を同額で更新した場合、更新後の保険料は更新前の保険料に比べて高くなる。
- 3外貨建て個人年金保険では、年金を円貨で受け取る場合、外貨と円貨との為替レートの変動により、年金受取総額が払込保険料相当額を下回ることがある。
- 4こども保険(学資保険)では、契約者が死亡した場合、あらかじめ指定された受取人に死亡給付金が支払われる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
養老保険、定期保険特約付終身保険、外貨建て個人年金保険、こども保険(学資保険)という代表的な生命保険商品の基本的な仕組みを問う問題である。誰が死亡したときに何が支払われるかを正確に区別できるかがポイントとなる。
正解の根拠
こども保険(学資保険)では、契約者(通常は親)が死亡した場合、以後の保険料の払込みが免除され、祝金や満期保険金は契約どおり受け取ることができる。死亡給付金が支払われるのは、被保険者である子が死亡した場合である。契約者の死亡によって死亡給付金が支払われるとする肢4の記述は誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。養老保険は、保険期間中に死亡・高度障害となれば死亡・高度障害保険金が、満期まで生存すれば同額の満期保険金が支払われる。
肢2:適切。更新時の年齢で保険料が再計算されるため、同額の保険金額で更新すると、更新後の保険料は更新前より高くなる。
肢3:適切。円貨で受け取る場合は為替レートの影響を受け、受取時に円高になっていると、年金受取総額が払込保険料相当額を下回ることがある。
肢4:不適切。契約者の死亡時は保険料の払込みが免除されるのであり、死亡給付金が支払われるわけではない。
一言まとめ
こども保険は「親(契約者)が死亡→保険料払込免除、子(被保険者)が死亡→死亡給付金」と、誰が死亡したかで区別して覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1養老保険では、保険金の支払事由が発生せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。
養老保険は、保険期間中に死亡・高度障害となれば死亡・高度障害保険金が、満期まで生存すれば同額の満期保険金が支払われる商品であるため、適切である。
○肢2定期保険特約付終身保険では、定期保険特約の保険金額を同額で更新した場合、更新後の保険料は更新前の保険料に比べて高くなる。
定期保険特約を更新すると、更新時の年齢で保険料が再計算されるため、同額の保険金額で更新した場合の保険料は更新前より高くなり、適切である。
○肢3外貨建て個人年金保険では、年金を円貨で受け取る場合、外貨と円貨との為替レートの変動により、年金受取総額が払込保険料相当額を下回ることがある。
外貨建て個人年金保険の年金を円貨で受け取る場合、為替レートの変動により円換算額が減少し、年金受取総額が払込保険料相当額を下回ることがあるため、適切である。
×肢4こども保険(学資保険)では、契約者が死亡した場合、あらかじめ指定された受取人に死亡給付金が支払われる。
こども保険(学資保険)で契約者が死亡した場合は、以後の保険料の払込みが免除され祝金・満期保険金は契約どおり支払われるのであり、死亡給付金が支払われるのは被保険者である子が死亡した場合であるため、不適切である。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問12 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。