FP2 / 2023年9月 / 問14公表解答どおり

リスク管理2023年4月1日時点の法令に基づく出題です

2023年9月 FP2級学科 問14

総合福祉団体定期保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者は法人であるものとする。

  1. 1契約の締結には、被保険者になることについての加入予定者の同意が必要である。
  2. 2保険期間は、1年から5年の範囲内で、被保険者ごとに設定することができる。
  3. 3法人が負担した保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
  4. 4ヒューマン・ヴァリュー特約を付加した場合、当該特約の死亡保険金受取人は法人となる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

総合福祉団体定期保険は、法人が契約者となり、役員・従業員を被保険者とする1年更新の団体定期保険である。本問は、その契約手続、保険期間、保険料の税務、ヒューマン・ヴァリュー特約について問う問題である。

正解の根拠

総合福祉団体定期保険の保険期間は1年であり、1年ごとに更新していく仕組みである。被保険者ごとに保険期間を選べるわけではない。したがって、「1年から5年の範囲内で、被保険者ごとに設定することができる」とする肢2の記述は誤りである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。他人を被保険者とする死亡保険であるため、加入予定者の同意が必要である。

肢2:不適切。保険期間は1年であり、1年から5年の範囲で被保険者ごとに設定することはできない。

肢3:適切。法人が負担した保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。

肢4:適切。ヒューマン・ヴァリュー特約の死亡保険金受取人は法人である。

一言まとめ

総合福祉団体定期保険は「1年更新・被保険者の同意必要・保険料は全額損金・ヒューマン・ヴァリュー特約の受取人は法人」とまとめて覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1契約の締結には、被保険者になることについての加入予定者の同意が必要である。

    総合福祉団体定期保険は、法人が契約者となり役員・従業員を被保険者とする死亡保険であるから、契約の締結には被保険者となる加入予定者の同意が必要であり、適切である。

  2. ×肢2保険期間は、1年から5年の範囲内で、被保険者ごとに設定することができる。

    総合福祉団体定期保険の保険期間は1年であり、1年ごとに更新する仕組みであるから、1年から5年の範囲内で被保険者ごとに設定できるとする記述は不適切である。

  3. ○肢3法人が負担した保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。

    総合福祉団体定期保険の保険料は、法人が負担したものについてその全額を損金の額に算入することができるため、適切である。

  4. ○肢4ヒューマン・ヴァリュー特約を付加した場合、当該特約の死亡保険金受取人は法人となる。

    ヒューマン・ヴァリュー特約は、役員・従業員の死亡等により法人が負担する費用に備えるための特約であり、その死亡保険金受取人は法人となるため、適切である。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問14 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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