リスク管理2023年4月1日時点の法令に基づく出題です
2023年9月 FP2級学科 問19
第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1生命保険会社が取り扱う介護保険は、公的介護保険の加入年齢である40歳から加入可能となり、保険期間は65歳までとされる。
- 2医療保険では、人間ドック等の治療を目的としない入院をし、異常が発見されなかった場合、入院給付金は支払われない。
- 3先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。
- 4がん保険では、被保険者ががんで入院したことにより受け取る入院給付金について、1回の入院での支払日数に制限はない。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
第三分野の保険(介護保険・医療保険・先進医療特約・がん保険)の一般的な商品性を問う問題である。公的制度と民間保険の商品設計を混同していないかがポイントとなる。
正解の根拠
公的介護保険では、市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したときに被保険者資格を取得する(介護保険法第10条第1項第1号)。しかし、生命保険会社が取り扱う介護保険は民間の商品であり、加入可能年齢や保険期間は各保険会社が商品ごとに定めている。公的介護保険の年齢に合わせて40歳から加入、65歳までとされるわけではない。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。民間の介護保険の加入年齢・保険期間は商品ごとに定められており、40歳から加入・65歳までという決まりはない。
肢2:適切。医療保険の入院給付金は治療を目的とする入院が対象であり、人間ドック等で異常が発見されなかった入院には支払われない。
肢3:適切。先進医療給付金の対象となる先進医療は、契約時点ではなく療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めているものである。
肢4:適切。がん保険の入院給付金は、一般に1回の入院での支払日数に制限がない。
一言まとめ
民間保険の年齢を公的制度に結びつける記述は疑う。先進医療は「療養時点」、がん保険の入院給付金は「支払日数無制限」と押さえる。
一問一答各肢の正誤
×肢1生命保険会社が取り扱う介護保険は、公的介護保険の加入年齢である40歳から加入可能となり、保険期間は65歳までとされる。
40歳は公的介護保険の被保険者資格取得の年齢であり、生命保険会社の介護保険の加入可能年齢や保険期間は商品ごとに定められ、40歳から加入・65歳までという決まりはない。
○肢2医療保険では、人間ドック等の治療を目的としない入院をし、異常が発見されなかった場合、入院給付金は支払われない。
医療保険の入院給付金は治療を目的とする入院が対象であり、人間ドック等で異常が発見されなかった入院には支払われない。
○肢3先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。
先進医療給付金の対象となる先進医療は、契約時点ではなく療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めているものである。
○肢4がん保険では、被保険者ががんで入院したことにより受け取る入院給付金について、1回の入院での支払日数に制限はない。
がん保険の入院給付金は、一般に1回の入院での支払日数に制限が設けられていない。
関連条文解説で引用
- 介護保険法第10条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問19 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。