金融資産運用2023年4月1日時点の法令に基づく出題です
2023年9月 FP2級学科 問22
わが国における上場投資信託(ETF)および上場不動産投資信託(J-REIT)の特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1ETFは、非上場の投資信託と異なり、運用管理費用(信託報酬)は発生しない。
- 2ETFを市場で売却する際には、信託財産留保額はかからない。
- 3J-REITの分配金は、所得税の配当控除の対象となる。
- 4J-REITは、一般に、信託財産の解約ができるオープン・エンド型の投資信託として設定されている。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
上場投資信託(ETF)と上場不動産投資信託(J-REIT)について、コスト、税制、商品の仕組みの特徴を問う問題である。上場している点は共通でも、非上場の投資信託との違いを押さえる必要がある。
正解の根拠
ETFは上場株式と同様に証券取引所で売買される。市場で売却する場合は他の投資家との売買であり、信託財産を解約するわけではないため、解約時に差し引かれる信託財産留保額はかからない。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:ETFにも運用管理費用(信託報酬)は発生し、不適切。
肢2:市場で売却する際に信託財産留保額はかからず、適切。
肢3:投資法人から支払を受けるべき配当等に係る配当所得には配当控除が適用されない(措置法第9条第1項第7号)。J-REITの分配金は配当控除の対象外であり、不適切。
肢4:J-REITは一般に投資口の払戻しをしないクローズド・エンド型であり、不適切。
一言まとめ
ETFは「信託報酬あり・留保額なし」、J-REITは「配当控除なし・クローズド・エンド型」と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1ETFは、非上場の投資信託と異なり、運用管理費用(信託報酬)は発生しない。
ETFも投資信託であり、保有期間中は運用管理費用(信託報酬)が信託財産から差し引かれるため、発生しないとする記述は誤りである。
○肢2ETFを市場で売却する際には、信託財産留保額はかからない。
ETFは上場株式と同様に市場で売買するため、市場で売却する際に信託財産留保額はかからない。
×肢3J-REITの分配金は、所得税の配当控除の対象となる。
投資法人から支払を受けるべき配当等に係る配当所得には配当控除が適用されないため、J-REITの分配金は配当控除の対象とならない。
×肢4J-REITは、一般に、信託財産の解約ができるオープン・エンド型の投資信託として設定されている。
J-REITは、一般に投資口の払戻しをしないクローズド・エンド型として設定されており、換金は市場での売却による。
関連条文解説で引用
- 措置法第9条第1項
- 措置法第9条第1項第7号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問22 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。