不動産2023年4月1日時点の法令に基づく出題です
2023年9月 FP2級学科 問46
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
- 2建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
- 3第一種低層住居専用地域内には、原則として、老人ホームを建築することはできるが、病院を建築することはできない。
- 4道路斜線制限(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限)は、原則として、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域における建築物にのみ適用され、商業地域における建築物には適用されない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
建築基準法の高さに関する制限(日影規制・隣地斜線制限・道路斜線制限)の適用範囲と、第一種低層住居専用地域の用途制限を問う問題である。
正解の根拠
道路斜線制限は、前面道路との関係で建築物の各部分の高さを制限するもので、特定の用途地域に限らず、すべての用途地域内の建築物に適用される。商業地域の建築物にも適用されるため、第一種・第二種低層住居専用地域の建築物にのみ適用されるとする肢4は誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:日影規制の対象区域は条例で指定されるが、商業地域・工業地域・工業専用地域は対象区域として指定できないため適切。
肢2:隣地斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域には適用されないため適切。
肢3:第一種低層住居専用地域では、老人ホームは建築できるが病院は建築できないため適切。
肢4:道路斜線制限はすべての用途地域に適用され、商業地域も対象となるため不適切。
一言まとめ
道路斜線はすべての用途地域、隣地斜線は低層住居専用地域・田園住居地域以外、日影規制は商業・工業・工業専用地域以外と整理する。
一問一答各肢の正誤
○肢1商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
日影規制の対象区域は地方公共団体の条例で指定されるが、商業地域・工業地域・工業専用地域は対象区域として指定することができない。
○肢2建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域内の建築物には適用されない。
○肢3第一種低層住居専用地域内には、原則として、老人ホームを建築することはできるが、病院を建築することはできない。
第一種低層住居専用地域内では、老人ホームは建築することができるが、病院は原則として建築することができない。
×肢4道路斜線制限(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限)は、原則として、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域における建築物にのみ適用され、商業地域における建築物には適用されない。
道路斜線制限は、用途地域の種類を問わずすべての用途地域内の建築物に適用され、商業地域の建築物にも適用される。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問46 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。