相続・事業承継2023年4月1日時点の法令に基づく出題です
2023年9月 FP2級学科 問51
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。
- 2負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定の債務を負担させることを条件とする贈与をいい、その受贈者の負担により利益を受ける者は贈与者に限られる。
- 3死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいい、贈与者のみの意思表示により成立する。
- 4定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
民法上の贈与の類型である書面によらない贈与、負担付贈与、死因贈与、定期贈与について、それぞれの性質と効力を問う問題である。
正解の根拠
民法第552条第1項は、定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失うと定めている。肢4はこの内容どおりの記述である。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:不適切。書面によらない贈与は各当事者が解除をすることができるが、履行の終わった部分については解除できない(民法第550条第1項)。
肢2:不適切。負担付贈与の負担によって利益を受ける者は贈与者に限られず、第三者とすることもできる。
肢3:不適切。贈与は、当事者の一方が財産を無償で与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって効力を生ずる(民法第549条第1項)。死因贈与も贈与である以上、贈与者のみの意思表示では成立しない。
肢4:適切。定期贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって効力を失う(民法第552条第1項)。
一言まとめ
死因贈与も相手方の受諾が必要な契約である。定期贈与は当事者どちらかの死亡で効力を失い、書面によらない贈与も履行済みの部分は解除できない。
一問一答各肢の正誤
×肢1書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。
書面によらない贈与は各当事者が解除できるが、ただし書により、履行の終わった部分については解除することができない。
×肢2負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定の債務を負担させることを条件とする贈与をいい、その受贈者の負担により利益を受ける者は贈与者に限られる。
負担付贈与において受贈者の負担により利益を受ける者は贈与者に限られず、第三者とすることもできる。
×肢3死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいい、贈与者のみの意思表示により成立する。
贈与は相手方の受諾によって効力を生ずる契約であり、贈与者の死亡によって効力を生ずる死因贈与も贈与者のみの意思表示では成立しない。
○肢4定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
関連条文解説で引用
- 民法第550条第1項
- 民法第549条第1項
- 民法第552条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問51 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。