FP2 / 2024年1月 / 問14公表解答どおり

リスク管理2023年10月1日時点の法令に基づく出題です

2024年1月 FP2級学科 問14

個人年金保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および年金受取人は同一人であり、個人であるものとする。

  1. 1個人年金保険の年金に係る雑所得の金額は、その年金額から、その年金額に対応する払込保険料および公的年金等控除額を差し引いて算出する。
  2. 2個人年金保険の年金に係る雑所得の金額が25万円以上である場合、その年金の支払時に当該金額の20.315%相当額が源泉徴収等される。
  3. 3個人年金保険(10年確定年金)において、年金受取人が年金受取開始日後に将来の年金給付の総額に代えて受け取った一時金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
  4. 4個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、雑所得として所得税の課税対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

契約者と年金受取人が同一の個人である個人年金保険について、年金の雑所得の計算方法、源泉徴収の税率、一時金で受け取った場合の所得区分、遺族が年金受給権を取得した場合の課税を問う問題である。

正解の根拠

個人年金保険(確定年金)において、年金受取開始日後に将来の年金給付の総額に代えて一時金を受け取った場合、その一時金は一時所得として所得税の課税対象となる。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:不適切。雑所得の金額は、年金額からその年金額に対応する払込保険料を差し引いて求める。公的年金等控除額は差し引かない。

肢2:不適切。源泉徴収される所得税の額は、年金の額から対応する払込保険料を控除した金額に百分の十の税率を乗じて計算する(所得税法第208条第1項)。20.315%とする点が誤りである。

肢3:適切。確定年金の年金受取開始日後に、将来の年金給付の総額に代えて受け取る一時金は一時所得となる。

肢4:不適切。遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は相続税の課税対象であり、雑所得として所得税が課されるわけではない。

一言まとめ

年金は「雑所得(公的年金等控除なし)」、確定年金の一括受取は「一時所得」、遺族が引き継ぐ受給権は「相続税」と区別する。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1個人年金保険の年金に係る雑所得の金額は、その年金額から、その年金額に対応する払込保険料および公的年金等控除額を差し引いて算出する。

    個人年金保険の年金に係る雑所得は、年金額から対応する払込保険料を差し引いて求め、公的年金等控除額は差し引かない。

  2. ×肢2個人年金保険の年金に係る雑所得の金額が25万円以上である場合、その年金の支払時に当該金額の20.315%相当額が源泉徴収等される。

    源泉徴収される所得税は、年金額から対応する払込保険料を控除した金額に百分の十の税率を乗じて計算し、20.315%ではない。

  3. ○肢3個人年金保険(10年確定年金)において、年金受取人が年金受取開始日後に将来の年金給付の総額に代えて受け取った一時金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

    確定年金で年金受取開始日後に将来の年金給付の総額に代えて受け取る一時金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

  4. ×肢4個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、雑所得として所得税の課税対象となる。

    保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、相続税の課税対象となり、雑所得として所得税は課されない。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第208条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問14 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

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