リスク管理2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年1月 FP2級学科 問15
契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険に係る保険料等の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2023年10月に締結したものとする。
- 1被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- 2被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 3被保険者が役員・従業員全員、給付金受取人が法人である医療保険について、法人が受け取った入院給付金および手術給付金は、その全額を益金の額に算入する。
- 4被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が80%である定期保険(保険期間30年)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
法人が契約者(=保険料負担者)となる生命保険について、保険の種類と受取人の組合せに応じた保険料・給付金の経理処理を問う問題である。資産計上と損金算入の区分を正確に押さえているかが問われる。
正解の根拠
被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険は、いわゆる福利厚生プランであり、支払保険料の半分を保険料積立金として資産に計上し、残りの半分を福利厚生費として損金の額に算入する。支払保険料の全額を損金算入できるとする記述は誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。死亡保険金受取人が法人の終身保険は、支払保険料の全額を資産に計上する。
肢2:不適切。資産計上と損金算入が半分ずつとなり、全額損金算入はできない。
肢3:適切。法人が受け取った入院給付金・手術給付金は、その全額を益金の額に算入する。
肢4:適切。最高解約返戻率が80%の定期保険は、前半4割相当期間において支払保険料の60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入する。
一言まとめ
養老保険の福利厚生プランは「死亡は遺族・満期は法人・全員加入」で半分資産計上・半分損金算入と覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
役員を被保険者とし死亡保険金受取人を法人とする終身保険は貯蓄性が高く、支払保険料の全額を資産に計上する。
×肢2被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人の養老保険は、支払保険料の半分を資産計上し、残りの半分を福利厚生費として損金算入する。全額損金算入はできない。
○肢3被保険者が役員・従業員全員、給付金受取人が法人である医療保険について、法人が受け取った入院給付金および手術給付金は、その全額を益金の額に算入する。
給付金受取人が法人の医療保険で法人が受け取った入院給付金・手術給付金は、その全額を益金の額に算入する。
○肢4被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が80%である定期保険(保険期間30年)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
最高解約返戻率が80%の定期保険は、保険期間の前半4割相当期間において支払保険料の60%相当額を資産計上し、残額を損金算入する。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問15 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。