リスク管理2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年1月 FP2級学科 問17
傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 1普通傷害保険では、海外旅行中に転倒したことによるケガは補償の対象とならない。
- 2家族傷害保険では、保険期間中に誕生した契約者(=被保険者本人)の子は被保険者となる。
- 3海外旅行傷害保険では、海外旅行中に罹患したウイルス性食中毒は補償の対象となる。
- 4国内旅行傷害保険では、国内旅行中に発生した地震および地震を原因とする津波によるケガは補償の対象とならない。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
普通傷害保険、家族傷害保険、海外旅行傷害保険、国内旅行傷害保険について、補償の対象となる事故の範囲と被保険者の範囲を問う問題である。
正解の根拠
普通傷害保険は、国内外を問わず、日常生活の中で生じた急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償する保険である。海外旅行中に転倒したことによるケガも、この要件を満たすため補償の対象となる。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。普通傷害保険は国内外を問わず補償するため、海外旅行中のケガも補償の対象となる。
肢2:適切。家族傷害保険の被保険者の範囲は事故発生時の続柄で判定されるため、保険期間中に誕生した子も被保険者となる。
肢3:適切。海外旅行傷害保険では、海外旅行中に罹患した細菌性・ウイルス性食中毒も補償の対象となる。
肢4:適切。国内旅行傷害保険では、地震・噴火およびこれらを原因とする津波によるケガは補償の対象とならない。
一言まとめ
普通傷害保険は「国内外を問わない」、食中毒は旅行傷害保険で補償され、地震等は国内旅行傷害保険では対象外と押さえる。
一問一答各肢の正誤
×肢1普通傷害保険では、海外旅行中に転倒したことによるケガは補償の対象とならない。
普通傷害保険は国内外を問わず日常生活で生じた急激・偶然・外来の事故によるケガを補償するため、海外旅行中のケガも対象となる。
○肢2家族傷害保険では、保険期間中に誕生した契約者(=被保険者本人)の子は被保険者となる。
家族傷害保険の被保険者の範囲は事故発生時の続柄で判定されるため、保険期間中に誕生した子も被保険者となる。
○肢3海外旅行傷害保険では、海外旅行中に罹患したウイルス性食中毒は補償の対象となる。
海外旅行傷害保険では、海外旅行中に罹患した細菌性・ウイルス性食中毒も補償の対象となる。
○肢4国内旅行傷害保険では、国内旅行中に発生した地震および地震を原因とする津波によるケガは補償の対象とならない。
国内旅行傷害保険では、地震・噴火およびこれらを原因とする津波によるケガは補償の対象とならない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問17 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。