リスク管理2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年1月 FP2級学科 問20
損害保険を活用した事業活動のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1生活用品を製造する事業者が、製造した製品の欠陥が原因で顧客がケガをして、法律上の損害賠償責任を負担する場合に備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約した。
- 2建設業を営む事業者が、建設中の建物が火災により損害を被る場合に備えて、建設工事保険を契約した。
- 3清掃業務を請け負っている事業者が、清掃業務中の事故により従業員がケガをして、法律上の損害賠償責任を負担する場合に備えて、請負業者賠償責任保険を契約した。
- 4ボウリング場を運営する事業者が、設備の管理不備に起因する事故により顧客がケガをして、法律上の損害賠償責任を負担する場合に備えて、施設所有(管理)者賠償責任保険を契約した。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
事業者が抱えるリスクごとに、どの損害保険で備えるのが適切かを問う問題である。特に賠償責任保険では、誰に対する賠償責任が補償の対象になるのかを区別できるかがポイントとなる。
正解の根拠
請負業者賠償責任保険は、請負業務の遂行中に起きた事故で、第三者にケガをさせたり他人の物を壊したりして負う法律上の損害賠償責任に備える保険である。自社の従業員が業務中にケガをした場合の賠償責任は、この保険の対象外である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。製品の欠陥による事故で顧客がケガをした場合の賠償責任には、PL保険で備える。
肢2:適切。建設中の建物が火災などで損害を被る場合には、建設工事保険で備える。
肢3:不適切。従業員のケガに対する賠償責任は請負業者賠償責任保険の対象外であり、労働災害総合保険などで備える。
肢4:適切。施設の管理不備による事故で顧客がケガをした場合の賠償責任には、施設所有(管理)者賠償責任保険で備える。
一言まとめ
賠償責任保険の多くは「第三者」への賠償に備えるもので、従業員のケガへの備えは別の保険と覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1生活用品を製造する事業者が、製造した製品の欠陥が原因で顧客がケガをして、法律上の損害賠償責任を負担する場合に備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約した。
生産物賠償責任保険(PL保険)は、製造・販売した製品の欠陥が原因で他人にケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に備える保険である。
○肢2建設業を営む事業者が、建設中の建物が火災により損害を被る場合に備えて、建設工事保険を契約した。
建設工事保険は、建設中の建物について火災などの不測かつ突発的な事故により生じた損害を補償する保険である。
×肢3清掃業務を請け負っている事業者が、清掃業務中の事故により従業員がケガをして、法律上の損害賠償責任を負担する場合に備えて、請負業者賠償責任保険を契約した。
請負業者賠償責任保険は請負業務中の事故で第三者に対して負う賠償責任に備える保険であり、自社の従業員のケガに対する賠償責任は対象外である。
○肢4ボウリング場を運営する事業者が、設備の管理不備に起因する事故により顧客がケガをして、法律上の損害賠償責任を負担する場合に備えて、施設所有(管理)者賠償責任保険を契約した。
施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設の管理不備などに起因する事故で顧客など第三者にケガをさせた場合の法律上の損害賠償責任に備える保険である。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問20 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。