FP2 / 2024年1月 / 問21公表解答どおり

金融資産運用2023年10月1日時点の法令に基づく出題です

2024年1月 FP2級学科 問21

銀行等の金融機関で取り扱う預貯金の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1決済用預金は、「無利息」「要求払い」「決済サービスを提供できること」という3つの条件を満たした預金である。
  2. 2当座預金は、株式の配当金の自動受取口座として利用することができる。
  3. 3スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の場合、単利型と半年複利型があるが、半年複利型を利用することができるのは法人に限られる。
  4. 4大口定期預金は、最低預入金額が1,000万円に設定された固定金利型の定期預金である。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

銀行等で取り扱う決済用預金、当座預金、スーパー定期預金、大口定期預金について、一般的な商品性を問う問題である。特に、スーパー定期預金の半年複利型を利用できるのが個人か法人かという点がポイントとなる。

正解の根拠

スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の場合に単利型と半年複利型が設けられているが、半年複利型を利用できるのは個人に限られ、法人は単利型のみを利用できる。記述は「法人に限られる」としており、個人と法人が逆になっている。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。決済用預金は「無利息」「要求払い」「決済サービスを提供できること」の3つの条件を満たす預金である。

肢2:適切。当座預金は、株式の配当金の自動受取口座として利用することができる。

肢3:不適切。半年複利型を利用できるのは個人に限られ、法人ではない。

肢4:適切。大口定期預金は、最低預入金額が1,000万円の固定金利型の定期預金である。

一言まとめ

スーパー定期預金の半年複利型は「個人のみ」と覚える。法人は単利型のみである。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1決済用預金は、「無利息」「要求払い」「決済サービスを提供できること」という3つの条件を満たした預金である。

    決済用預金は「無利息」「要求払い」「決済サービスを提供できること」の3つの条件を満たす預金であり、記述のとおりである。

  2. ○肢2当座預金は、株式の配当金の自動受取口座として利用することができる。

    当座預金は、株式の配当金を自動的に受け取るための口座として利用することができる。

  3. ×肢3スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の場合、単利型と半年複利型があるが、半年複利型を利用することができるのは法人に限られる。

    スーパー定期預金で預入期間が3年以上の場合の半年複利型を利用できるのは個人に限られ、法人は単利型のみ利用できるため、記述は逆である。

  4. ○肢4大口定期預金は、最低預入金額が1,000万円に設定された固定金利型の定期預金である。

    大口定期預金は、最低預入金額が1,000万円に設定された固定金利型の定期預金であり、記述のとおりである。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問21 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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