FP2 / 2024年1月 / 問36公表解答どおり

タックスプランニング2023年10月1日時点の法令に基づく出題です

2024年1月 FP2級学科 問36

法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前および異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
  2. 2新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から1ヵ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
  3. 3期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。
  4. 4青色申告法人は、仕訳帳・総勘定元帳等の帳簿を備えて取引に関する事項を記録するとともに、当該帳簿を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から事業の廃止日後7年を経過するまで保存しなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

法人税の手続と税率に関する基本事項を問う問題である。納税地の異動の届出先、設立法人の青色申告の承認申請の期限、中小法人の軽減税率、帳簿の保存期間を正確に区別できるかが問われている。

正解の根拠

期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人については、所得金額のうち年800万円以下の部分に軽減税率が適用される。肢3はこの内容どおりで適切である。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:不適切。届出先は異動前の納税地の所轄税務署長であり、異動後の所轄税務署長への届出は求められていない(法人税法第20条第1項)。なお、納税地の指定によって異動があった場合は除かれる。

肢2:不適切。法人税法第122条第2項および法人税法第122条第2項第1号により、設立事業年度の申請期限は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日であり、「設立の日から1ヵ月以内」ではない。

肢3:適切。軽減税率の対象は年800万円以下の部分である。

肢4:不適切。帳簿の保存期間は確定申告書の提出期限の翌日から起算して7年間が原則であり、「事業の廃止日後7年」を基準とするものではない。

一言まとめ

納税地の異動は「異動前」の税務署長へ届け出る。設立法人の青色申告は「設立後3月経過日と事業年度終了日の早い方の前日」までに申請する。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前および異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。

    納税地に異動があった場合の届出先は異動前の納税地の所轄税務署長であり、異動後の納税地の所轄税務署長への届出は求められていない(納税地の指定による異動の場合は届出の対象外)。

  2. ×肢2新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から1ヵ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

    設立事業年度の申請書の提出期限は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日であり、設立の日から1ヵ月以内ではない。

  3. ○肢3期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。

    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人については、所得金額のうち年800万円以下の部分に軽減税率が適用される。

  4. ×肢4青色申告法人は、仕訳帳・総勘定元帳等の帳簿を備えて取引に関する事項を記録するとともに、当該帳簿を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から事業の廃止日後7年を経過するまで保存しなければならない。

    帳簿の保存期間は確定申告書の提出期限の翌日から起算して7年間が原則であり、事業の廃止日後7年を経過するまでとする記述は誤りである。

関連条文解説で引用

  • 法人税法第20条第1項
  • 法人税法第122条第2項
  • 法人税法第122条第2項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問36 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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