タックスプランニング2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年1月 FP2級学科 問39
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。
- 2役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
- 3会社が役員に対して支給する当該会社の株式上場に係る記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない)であって、社会通念上記念品としてふさわしく、かつ、その価額が1万円以下のものは、役員の給与所得の収入金額に算入しない。
- 4役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ適正な時価未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正な時価により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
会社と役員の間の貸付け、社宅、記念品、資産の譲渡について、会社側の法人税と役員側の所得税の取扱いを問う問題である。各肢がどちら側の話かを区別して読むことがポイントとなる。
正解の根拠
個人である役員が法人に資産を譲渡した場合に時価で譲渡したものとみなされるのは、譲渡価額が時価の2分の1未満である低額譲渡のときである。時価の2分の1以上かつ時価未満の価額による譲渡であれば、原則として実際の譲渡価額により譲渡所得を計算する。肢4は時価で譲渡したものとして計算するとしている点が誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。会社が役員に無利息で金銭を貸し付けた場合、原則として通常収受すべき利息に相当する金額が会社の益金の額に算入される。
肢2:適切。役員が会社の社宅に無償で居住する場合、通常の賃貸料相当額が経済的利益として役員の給与所得の収入金額に算入される。
肢3:適切。株式上場の記念品で、社会通念上記念品としてふさわしく、価額が1万円以下のものは、現物で支給される限り給与所得の収入金額に算入しない取扱いである。
肢4:不適切。時価の2分の1以上の価額による譲渡なので、時価による譲渡とはみなされない。
一言まとめ
役員から法人への譲渡は「時価の2分の1未満」かどうかが分かれ目であり、2分の1以上なら実際の対価で譲渡所得を計算すると覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。
会社が役員に無利息で金銭を貸し付けた場合、原則として通常収受すべき利息相当額が会社の益金の額に算入されるので正しい。
○肢2役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
役員が会社の社宅に無償で居住すると、通常の賃貸料相当額の経済的利益が給与所得の収入金額に算入されるので正しい。
○肢3会社が役員に対して支給する当該会社の株式上場に係る記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない)であって、社会通念上記念品としてふさわしく、かつ、その価額が1万円以下のものは、役員の給与所得の収入金額に算入しない。
社会通念上記念品としてふさわしく価額が1万円以下の上場記念品は、現物支給であれば給与所得の収入金額に算入しないので正しい。
×肢4役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ適正な時価未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正な時価により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。
時価で譲渡したものとみなされるのは時価の2分の1未満で譲渡した場合であり、2分の1以上の価額なら原則として実際の譲渡価額で譲渡所得を計算するため誤り。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問39 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。