FP2 / 2024年1月 / 問38公表解答どおり

タックスプランニング2023年10月1日時点の法令に基づく出題です

2024年1月 FP2級学科 問38

消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1消費税の課税事業者が行う居住の用に供する家屋の貸付けは、その貸付期間が1ヵ月以上であれば、消費税の課税取引に該当する。
  2. 2簡易課税制度の適用を受けることができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。
  3. 3消費税の課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、消費税の非課税取引に該当する。
  4. 4消費税の課税事業者である法人は、原則として、消費税の確定申告書を各課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

消費税の課税取引と非課税取引の区分、簡易課税制度の適用要件、法人の確定申告書の提出期限を問う問題である。居住用の家屋の貸付けが非課税となる範囲を押さえているかがポイントである。

正解の根拠

居住の用に供する家屋の貸付けは、原則として消費税の非課税取引である。課税取引となるのは、貸付期間が1ヵ月未満の場合などの一時的な貸付けであり、貸付期間が1ヵ月以上であれば非課税取引となる。したがって、1ヵ月以上であれば課税取引に該当するとする肢1の記述は不適切である。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。住宅の貸付けは非課税取引であり、貸付期間が1ヵ月未満の場合に課税取引となる。記述は課税と非課税の関係が逆になっている。

肢2:適切。簡易課税制度は、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、届出書を提出した事業者が適用を受けることができる。

肢3:適切。金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、非課税取引に該当する。

肢4:適切。法人の確定申告書の提出期限は、原則として課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内である。法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人が届出書を提出した場合には、3月以内とする特例がある(消費税法第45条の2第1項)。

一言まとめ

住宅の貸付けは「1ヵ月以上なら非課税、1ヵ月未満なら課税」と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1消費税の課税事業者が行う居住の用に供する家屋の貸付けは、その貸付期間が1ヵ月以上であれば、消費税の課税取引に該当する。

    居住の用に供する家屋の貸付けは原則として非課税取引であり、貸付期間が1ヵ月未満の場合に課税取引となるため、1ヵ月以上なら課税取引とする記述は誤りである。

  2. ○肢2簡易課税制度の適用を受けることができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。

    簡易課税制度は、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、届出書を提出した事業者が適用を受けることができる。

  3. ○肢3消費税の課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、消費税の非課税取引に該当する。

    金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、消費税の非課税取引に該当するため、記述は正しい。

  4. ○肢4消費税の課税事業者である法人は、原則として、消費税の確定申告書を各課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    法人の確定申告書は原則として課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内に提出し、法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人が届出書を提出した場合に限り3月以内とする特例がある。

関連条文解説で引用

  • 消費税法第45条の2第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問38 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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