不動産2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年1月 FP2級学科 問44
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。
- 2都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。
- 3開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。
- 4市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、開発許可を受ける必要がある。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
都市計画法のうち、区域区分を定める義務の範囲、市街化区域と市街化調整区域の定義、開発許可後の建築制限、開発許可が不要となる開発行為を問う問題である。
正解の根拠
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、工事用の仮設建築物を建築するときなどを除き、建築物を建築してはならない(都市計画法第37条第1項)。例外があるため「原則として」建築できないとする肢3は正しい。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。区域区分は必要があるときに定めることができるもので、定めなければならないのは大都市に係る都市計画区域などに限られる(都市計画法第7条第1項)。
肢2:不適切。記述は市街化区域の定義であり(都市計画法第7条第2項)、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域である(都市計画法第7条第3項)。
肢3:適切。工事完了の公告前の建築は原則として禁止される(都市計画法第37条第1項)。
肢4:不適切。農業を営む者の居住用建築物のための開発行為は開発許可が不要である(都市計画法第29条第1項第2号)。
一言まとめ
市街化区域は「市街化を図る」、市街化調整区域は「市街化を抑制」と対で覚え、農林漁業者の住宅は許可不要と押さえる。
一問一答各肢の正誤
×肢1すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。
区域区分は必要があるときに定めることができるものであり、定めるものとされるのは一定の大都市に係る都市計画区域などに限られる。
×肢2都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。
おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域は市街化区域であり、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域である。
○肢3開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。
開発許可を受けた開発区域内の土地では、工事完了の公告があるまでの間は、工事用の仮設建築物などの例外を除き建築物を建築してはならない。
×肢4市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、開発許可を受ける必要がある。
市街化調整区域内で農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とする開発行為は、開発許可が不要とされている。
関連条文解説で引用
- 都市計画法第7条第1項
- 都市計画法第7条第2項
- 都市計画法第7条第3項
- 都市計画法第37条第1項
- 都市計画法第37条第1項第1号
- 都市計画法第29条第1項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問44 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。