不動産2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年1月 FP2級学科 問45
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することができない。
- 2建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
- 3防火地域内にある耐火建築物は、いずれの用途地域内にある場合であっても、建蔽率の制限に関する規定の適用を受けない。
- 4商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
建築基準法のうち、セットバック部分の扱い、敷地が2つの用途地域にわたる場合の用途規制、防火地域内の耐火建築物の建蔽率、北側斜線制限の適用地域を問う。
正解の根拠
防火地域内の耐火建築物等のうち、建蔽率の規定が適用されないのは、限度が10分の8とされている地域の防火地域内にあるものに限られる(建築基準法第53条第6項第1号)。それ以外の地域では限度に10分の1が加算されるにとどまる(建築基準法第53条第3項)。したがって肢3は誤り。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。セットバック部分は道路として扱われ、建蔽率算定上の敷地面積に算入できない。
肢2:適切。建蔽率・容積率など括弧書で除かれた規定を除き、敷地の過半の属する地域の規定が敷地全部に適用される(建築基準法第91条第1項)。用途の制限はこの除外に含まれない。
肢3:不適切。防火地域内の耐火建築物等のうち、建蔽率の制限を受けないのは限度が10分の8の地域内のものに限られる。
肢4:適切。北側斜線制限は低層・中高層住居専用地域などが対象で、商業地域には適用されない。
一言まとめ
防火地域内の耐火建築物等のうち、建蔽率の適用除外は「10分の8の地域」内のものだけで、それ以外は10分の1の緩和にとどまる。
一問一答各肢の正誤
○肢1建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することができない。
道路境界線とみなされる線と道路との間のセットバック部分は道路として扱われるため、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入できない。
○肢2建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
建蔽率・容積率などの除外規定を除き、敷地が用途地域の内外にわたる場合は敷地の過半の属する地域の規定が敷地全部に適用され、用途の制限もこれに従う。
×肢3防火地域内にある耐火建築物は、いずれの用途地域内にある場合であっても、建蔽率の制限に関する規定の適用を受けない。
防火地域内の耐火建築物等のうち建蔽率の規定が適用されないのは、限度が10分の8とされている地域内のものに限られ、それ以外は10分の1の加算にとどまる。
○肢4商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。
北側斜線制限は低層住居専用地域や中高層住居専用地域などが対象であり、商業地域内の建築物には適用されない。
関連条文解説で引用
- 建築基準法第91条第1項
- 建築基準法第53条第6項第1号
- 建築基準法第53条第3項
- 建築基準法第53条第3項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問45 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。