FP2 / 2024年1月 / 問47公表解答どおり

不動産2023年10月1日時点の法令に基づく出題です

2024年1月 FP2級学科 問47

不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1年の中途に固定資産税の課税対象となる土地または家屋が譲渡された場合、その譲受人は、原則として、その年度内の所有期間に応じた当年度分の固定資産税を納付しなければならない。
  2. 2住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)について、課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。
  3. 3土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村はこれと異なる税率を定めることができる。
  4. 4都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

固定資産税・都市計画税について、納税義務者、住宅用地に係る課税標準の特例、標準税率、都市計画税の課税区域を問う問題である。最も不適切な記述を選ぶ。

正解の根拠

固定資産税は、賦課期日現在の所有者に対して、その年度分の全額が課される。年の中途に土地や家屋が譲渡されても、譲受人が所有期間に応じて当年度分を納付する義務を負う仕組みではない。売買の際に税相当額を日割りで精算することはあるが、それは売主と買主の間の契約上の取決めにすぎない。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。当年度分の納税義務者は賦課期日現在の所有者であり、譲受人が所有期間に応じて納付する義務はない。

肢2:適切。地方税法第349条の3の2第2項は、住宅用地のうち小規模住宅用地の課税標準を価格の6分の1の額とし、地方税法第349条の3の2第2項第1号により面積が200㎡以下の住宅用地が小規模住宅用地にあたる。

肢3:適切。地方税法第350条第1項は標準税率を1.4%と定めている。標準税率であるため、市町村は条例でこれと異なる税率を定めることができる。

肢4:適切。都市計画税は、都市計画区域のうち原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に課される(地方税法第702条第1項)。

一言まとめ

固定資産税は「賦課期日の所有者に年度分全額」が原則で、所有期間による按分の規定はないと押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1年の中途に固定資産税の課税対象となる土地または家屋が譲渡された場合、その譲受人は、原則として、その年度内の所有期間に応じた当年度分の固定資産税を納付しなければならない。

    固定資産税は賦課期日現在の所有者に当年度分の全額が課され、譲受人が所有期間に応じて納付する義務はないため不適切。

  2. ○肢2住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)について、課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。

    面積が二百平方メートル以下の住宅用地は小規模住宅用地として、課税標準が価格の六分の一の額とされるため適切。

  3. ○肢3土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村はこれと異なる税率を定めることができる。

    固定資産税の標準税率は百分の一・四と定められ、標準税率であるため市町村は条例で異なる税率を定めることができるので適切。

  4. ○肢4都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。

    都市計画税は、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に課されるため適切。

関連条文解説で引用

  • 地方税法第349条の3の2第2項
  • 地方税法第349条の3の2第2項第1号
  • 地方税法第349条の3の2第2項第2号
  • 地方税法第350条第1項
  • 地方税法第350条第2項
  • 地方税法第702条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問47 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

このサイトについて ・ プライバシーポリシー ・ サポート

© 2026 FPよみとき ・ 内容更新 2026-10-04