FP2 / 2024年1月 / 問54公表解答どおり

相続・事業承継2023年10月1日時点の法令に基づく出題です

2024年1月 FP2級学科 問54

民法上の相続人等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

  1. 1離婚した元配偶者との間に出生した被相続人の子が当該元配偶者の親権に服している場合、その子は相続人とならない。
  2. 2特別養子縁組による養子は、実方の父母および養親の相続人となる。
  3. 3被相続人の子が廃除により相続権を失った場合、その者に被相続人の直系卑属である子がいるときは、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となる。
  4. 4被相続人と婚姻の届出をしていないが、被相続人といわゆる内縁関係にあった者は、被相続人の配偶者とみなされて相続人となる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

民法上、誰が相続人となるかを問う問題である。離婚後の子、特別養子、廃除と代襲相続、内縁の配偶者という典型的な論点を確認する。

正解の根拠

被相続人の子が、廃除によってその相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない(民法第887条第2項)。肢3の孫は被相続人の直系卑属であり、代襲相続人となる。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:不適切。被相続人の子は、相続人となる(民法第887条第1項)。親権の所在は相続権に影響しない。

肢2:不適切。特別養子縁組により実方の父母との親族関係は終了するため、特別養子は養親の相続人となるが、実方の父母の相続人とはならない。

肢3:適切。廃除は代襲原因であり、被相続人の直系卑属である孫が代襲相続人となる。

肢4:不適切。民法第890条第1項により常に相続人となる配偶者は法律上の配偶者であり、内縁関係にある者は相続人とならない。

一言まとめ

代襲原因は「死亡・欠格・廃除」の三つ。相続放棄は代襲原因にならない点とセットで覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1離婚した元配偶者との間に出生した被相続人の子が当該元配偶者の親権に服している場合、その子は相続人とならない。

    被相続人の子は相続人となり、父母の離婚によって元配偶者の親権に服していても、被相続人の子であることに変わりはないため相続人となる。

  2. ×肢2特別養子縁組による養子は、実方の父母および養親の相続人となる。

    特別養子縁組が成立すると養子と実方の父母との親族関係は終了するため、特別養子は養親の相続人となるが、実方の父母の相続人とはならない。

  3. ○肢3被相続人の子が廃除により相続権を失った場合、その者に被相続人の直系卑属である子がいるときは、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となる。

    被相続人の子が廃除によって相続権を失ったときは、その者の子で被相続人の直系卑属である者が代襲して相続人となる。

  4. ×肢4被相続人と婚姻の届出をしていないが、被相続人といわゆる内縁関係にあった者は、被相続人の配偶者とみなされて相続人となる。

    常に相続人となる配偶者は婚姻の届出をした法律上の配偶者であり、内縁関係にある者は配偶者とみなされず相続人とならない。

関連条文解説で引用

  • 民法第887条第1項
  • 民法第887条第2項
  • 民法第890条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問54 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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