ライフプランニングと資金計画2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年5月 FP2級学科 問10
リタイアメントプランニング等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ者と締結する任意後見契約は、公正証書によってしなければならない。
- 2金融機関が取り扱うリバースモーゲージのうち、「リコース型」では、利用者が死亡し、担保物件の売却代金により借入金を返済した後も債務が残った場合、通常、利用者の相続人はその返済義務を負わない。
- 3高齢者の居住の安定確保に関する法律に定める「サービス付き高齢者向け住宅」に入居した者は、「状況把握サービス」や「生活相談サービス」を受けることができる。
- 4介護老人保健施設は、入所者が看護、医学的な管理の下で、介護や機能訓練、日常生活上の世話などを受けながら在宅復帰を目指すリハビリテーション施設である。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
リタイアメントプランニングに関連する制度として、任意後見契約の方式、リバースモーゲージのリコース型とノンリコース型の違い、サービス付き高齢者向け住宅のサービス内容、介護老人保健施設の性格を問う問題である。
正解の根拠
リバースモーゲージは自宅を担保に融資を受け、利用者の死亡後に担保物件の売却代金などで一括返済する仕組みである。リコース型では、売却代金で返済しきれずに債務が残った場合、相続人がその残債務の返済義務を負う。相続人が返済義務を負わないのはノンリコース型であり、肢2は両者を取り違えている。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。任意後見契約は公正証書によってしなければならない。
肢2:不適切。リコース型では相続人に残債務の返済義務がある。
肢3:適切。サービス付き高齢者向け住宅では、状況把握サービスと生活相談サービスを受けることができる。
肢4:適切。介護老人保健施設は、医学的管理の下で介護や機能訓練を受けながら在宅復帰を目指す施設である。
一言まとめ
「リコース=遡及あり(相続人が残債を返す)」「ノンリコース=遡及なし」と、語の意味から判断する。
一問一答各肢の正誤
○肢1将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ者と締結する任意後見契約は、公正証書によってしなければならない。
任意後見契約は、本人が判断能力のあるうちに自ら選んだ任意後見受任者と締結する契約であり、公正証書によってしなければならない。
×肢2金融機関が取り扱うリバースモーゲージのうち、「リコース型」では、利用者が死亡し、担保物件の売却代金により借入金を返済した後も債務が残った場合、通常、利用者の相続人はその返済義務を負わない。
リコース型では、担保物件の売却代金で返済しきれず債務が残った場合、利用者の相続人がその残債務の返済義務を負う。返済義務を負わないのはノンリコース型である。
○肢3高齢者の居住の安定確保に関する法律に定める「サービス付き高齢者向け住宅」に入居した者は、「状況把握サービス」や「生活相談サービス」を受けることができる。
サービス付き高齢者向け住宅では、入居者に対して状況把握サービスと生活相談サービスが提供される。
○肢4介護老人保健施設は、入所者が看護、医学的な管理の下で、介護や機能訓練、日常生活上の世話などを受けながら在宅復帰を目指すリハビリテーション施設である。
介護老人保健施設は、看護・医学的管理の下で介護や機能訓練、日常生活上の世話を受けながら在宅復帰を目指す施設である。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問10 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。