タックスプランニング2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年5月 FP2級学科 問33
所得税における各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、給与所得の金額と損益通算することができるものはどれか。
- 1物品販売業による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額
- 2上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
- 3不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額
- 4公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
給与所得の金額と損益通算できる損失を選ぶ問題である。損益通算の対象となる所得の種類と、その例外を区別できるかが問われている。
正解の根拠
所得税法第69条第1項は、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、他の各種所得の金額から控除すると定めている。物品販売業による事業所得の損失はこれに当たり、給与所得の金額から控除できる。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:事業所得の金額の計算上生じた損失であり、損益通算の対象となる。該当。
肢2:上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の損失は、上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除するものとされ(租税特別措置法施行令第25条の9第1項第2号)、給与所得の金額とは損益通算できない。非該当。
肢3:措置法第41条の4第1項により、不動産所得の損失のうち土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の規定の適用については生じなかったものとみなされる。非該当。
肢4:雑所得は所得税法第69条第1項に掲げる所得に含まれないため、その損失は損益通算できない。非該当。
一言まとめ
損益通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の各所得の損失。土地取得の負債利子部分や上場株式等の譲渡損失の例外も押さえる。
関連条文解説で引用
- 所得税法第69条第1項
- 租税特別措置法施行令第25条の9第1項第2号
- 措置法第41条の4第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問33 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。