タックスプランニング2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年5月 FP2級学科 問40
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、適格請求書発行事業者の登録申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 2適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、簡易課税制度の適用を受けることができない。
- 3適格請求書発行事業者の登録番号は、適格請求書に必要とされる記載事項の一つである。
- 4適格請求書として必要とされる事項が記載された書類は、納品書や領収書等の名称で発行されたものであっても適格請求書に該当する。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について、登録の手続、登録事業者と簡易課税制度の関係、適格請求書の記載事項と書類の名称を問う問題である。
正解の根拠
簡易課税制度は、免税事業者を除く事業者が、基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間について適用を受ける旨の届出書を提出した場合に適用される(消費税法第37条第1項)。この要件に適格請求書発行事業者を除く定めはないため、登録を受けた事業者でも要件を満たせば簡易課税制度を選択できる。肢2は誤り。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。登録を受けようとする事業者は、申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(消費税法第57条の2第2項)。
肢2:不適切。登録事業者であっても、届出等の要件を満たせば簡易課税制度の適用を受けることができる。
肢3:適切。適格請求書の記載事項には、発行事業者の氏名又は名称及び登録番号が含まれる(消費税法第57条の4第1項第1号)。
肢4:適切。適格請求書とは、所定の事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類をいう(消費税法第57条の4第1項)。名称ではなく記載事項で判断される。
一言まとめ
インボイスは書類の名称ではなく記載事項で判断する。登録事業者でも簡易課税は選択できる。
一問一答各肢の正誤
○肢1適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、適格請求書発行事業者の登録申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
登録を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないので、記述は正しい。
×肢2適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、簡易課税制度の適用を受けることができない。
簡易課税制度は、免税事業者を除く事業者が基準期間における課税売上高5,000万円以下の課税期間について届出書を提出すれば適用され、適格請求書発行事業者を除く定めはないので、登録事業者も適用を受けられる。
○肢3適格請求書発行事業者の登録番号は、適格請求書に必要とされる記載事項の一つである。
適格請求書の記載事項には、適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号が掲げられているので、記述は正しい。
○肢4適格請求書として必要とされる事項が記載された書類は、納品書や領収書等の名称で発行されたものであっても適格請求書に該当する。
適格請求書は所定の事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類をいうので、名称が納品書や領収書等であっても記載事項を満たせば該当する。
関連条文解説で引用
- 消費税法第57条の2第2項
- 消費税法第37条第1項
- 消費税法第57条の4第1項第1号
- 消費税法第57条の4第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問40 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。