不動産2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年5月 FP2級学科 問47
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)について、課税標準となるべき価格の3分の1相当額とする特例がある。
- 2固定資産税の課税対象となる土地に借地権が設定されている場合、借地権者は当該土地の借地権割合に応じて固定資産税の納税義務を負う。
- 3都市計画税の税率は、制限税率である0.3%を超えることができない。
- 4都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
固定資産税および都市計画税について、住宅用地の課税標準の特例、納税義務者、税率、課税区域を問う問題である。条文の割合や区域の要件を正確に押さえているかがポイントとなる。
正解の根拠
都市計画税の税率は、百分の〇・三を超えることができない(地方税法第702条の4第1項)。0.3%は上限(制限税率)であり、これを超える税率で課することはできない。肢3はこれと一致する。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。面積200㎡以下の住宅用地等の小規模住宅用地の課税標準は、課税標準となるべき価格の6分の1の額とされる(地方税法第349条の3の2第2項)。3分の1はそれ以外の住宅用地の特例である(地方税法第349条の3の2第1項)。
肢2:不適切。固定資産税は土地の所有者に課される税であり、借地権者が借地権割合に応じて納税義務を負う仕組みはない。
肢3:適切。都市計画税の税率は0.3%を超えることができない(地方税法第702条の4第1項)。
肢4:不適切。都市計画税は、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に課される(地方税法第702条第1項)。市街化調整区域内は、特別の事情がある場合に条例で定める区域に限られる。
一言まとめ
小規模住宅用地は6分の1、それ以外の住宅用地は3分の1、都市計画税は市街化区域が原則で税率は0.3%が上限、と整理する。
一問一答各肢の正誤
×肢1住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)について、課税標準となるべき価格の3分の1相当額とする特例がある。
小規模住宅用地の課税標準は価格の6分の1の額であり、3分の1の特例は小規模住宅用地に当たらない住宅用地の部分に適用される。
×肢2固定資産税の課税対象となる土地に借地権が設定されている場合、借地権者は当該土地の借地権割合に応じて固定資産税の納税義務を負う。
固定資産税は土地の所有者に課されるものであり、借地権者が借地権割合に応じて納税義務を負うことはない。
○肢3都市計画税の税率は、制限税率である0.3%を超えることができない。
都市計画税の税率は百分の〇・三を超えることができないと定められており、0.3%は制限税率である。
×肢4都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
都市計画税は原則として市街化区域内の土地及び家屋の所有者に課され、市街化調整区域内は特別の事情がある場合に条例で定める区域に限られる。
関連条文解説で引用
- 地方税法第349条の3の2第2項
- 地方税法第349条の3の2第2項第1号
- 地方税法第349条の3の2第1項
- 地方税法第702条の4第1項
- 地方税法第702条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問47 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。