ライフプランニングと資金計画2024年4月1日時点の法令に基づく出題です
2024年9月 FP2級学科 問5
雇用保険法に基づく育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
- 1育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、育児休業開始日から通算して休業日数が180日に達する日を超えた日以降については、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の50に相当する額となる。
- 2育児休業給付の対象となる出生時育児休業は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することが可能だが、分割して取得することはできない。
- 3介護休業給付金の支給に当たって、介護の対象となる家族には、被保険者の父母だけでなく、被保険者の配偶者の父母も含まれる。
- 4一般被保険者や高年齢被保険者が、要介護状態にある家族を介護するために休業する場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度として、介護休業給付金が支給される。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
雇用保険の育児休業給付(育児休業給付金・出生時育児休業給付金)と介護休業給付金について、給付率、取得できる期間・回数、対象家族の範囲を問う問題である。
正解の根拠
雇用保険法第61条の8第1項により、出生時育児休業は、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間以内の期間を定めてする休業である。そして、同一の子について3回目以後の出生時育児休業には給付金を支給しない(雇用保険法第61条の8第2項第1号)。つまり2回まで分割取得できるため、「分割して取得することはできない」とする肢2は誤り。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。休業日数が通算して180日に達するまでは100分の67、それ以後は100分の50となる(雇用保険法第61条の7第6項)。
肢2:不適切。2回までの分割取得が認められている。
肢3:適切。対象家族には配偶者、父母、子のほか、配偶者の父母も含まれる(雇用保険法第61条の4第1項)。
肢4:適切。同一の対象家族について4回目以後の介護休業には支給されない(雇用保険法第61条の4第6項第1号)。日数の合算が93日に達した日後の介護休業にも支給されない(雇用保険法第61条の4第6項第2号)。
一言まとめ
出生時育児休業は「8週間以内・4週間まで・2回に分割可」、介護休業は「通算3回・93日まで」とセットで覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、育児休業開始日から通算して休業日数が180日に達する日を超えた日以降については、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の50に相当する額となる。
育児休業給付金は休業日数が通算して180日に達するまでは100分の67、それ以後は休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の50となるので正しい。
×肢2育児休業給付の対象となる出生時育児休業は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することが可能だが、分割して取得することはできない。
出生時育児休業は出生後8週間以内に4週間以内の期間で取得でき、3回目以後が支給対象外とされるにとどまるため、2回までは分割取得できる。
○肢3介護休業給付金の支給に当たって、介護の対象となる家族には、被保険者の父母だけでなく、被保険者の配偶者の父母も含まれる。
介護休業給付金の対象家族は、被保険者の配偶者、父母及び子並びに配偶者の父母とされており、配偶者の父母も含まれる。
○肢4一般被保険者や高年齢被保険者が、要介護状態にある家族を介護するために休業する場合、同一の対象家族について、通算3回かつ93日の介護休業を限度として、介護休業給付金が支給される。
同一の対象家族について4回目以後の介護休業と、日数の合算が93日に達した日後の介護休業は支給対象外であり、通算3回・93日が限度となる。
関連条文解説で引用
- 雇用保険法第61条の7第6項
- 雇用保険法第61条の8第1項
- 雇用保険法第61条の8第2項第1号
- 雇用保険法第61条の4第1項
- 雇用保険法第61条の4第6項第1号
- 雇用保険法第61条の4第6項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問5 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。