FP2 / 2024年9月 / 問6公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2024年9月 FP2級学科 問6

公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければならない。
  2. 2国民年金の付加保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金は、老齢基礎年金と同じ増額率によって増額される。
  3. 3障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、18歳未満の子を有する場合、その受給権者には子の加算額が加算された障害厚生年金が支給される。
  4. 4厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で5年間である。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

公的年金のうち、老齢給付の繰上げ・繰下げ、障害厚生年金に加算される額、若い妻に支給される遺族厚生年金の支給期間について、制度の基本的な仕組みを正しく理解しているかを問う問題である。

正解の根拠

障害厚生年金には、子の加算額という仕組みは設けられていない。障害等級1級または2級の障害厚生年金に加算されるのは、その者によって生計を維持されている配偶者がいる場合の加給年金額である。一定の子がいる場合の子の加算は、障害基礎年金の側で行われる。したがって、「子の加算額が加算された障害厚生年金が支給される」とする肢3の記述は不適切である。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。老齢厚生年金の繰上げを請求するときは、老齢基礎年金の繰上げも同時に請求しなければならない。

肢2:適切。付加年金は老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されるもので(国民年金法第43条第1項)、老齢基礎年金を繰り下げると同じ増額率で増額される。

肢3:不適切。障害厚生年金に子の加算はなく、加算されるのは配偶者の加給年金額である。

肢4:適切。夫の死亡当時に子のない30歳未満の妻の遺族厚生年金は、最長5年間の有期給付である。

一言まとめ

子の加算は障害基礎年金、配偶者の加給年金額は障害厚生年金と、加算がどの年金に付くかを区別して覚えよう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければならない。

    老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合は、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求も同時に行う必要があり、一方だけを繰り上げることはできない。

  2. ○肢2国民年金の付加保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金は、老齢基礎年金と同じ増額率によって増額される。

    付加年金は老齢基礎年金とあわせて支給される給付であり、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすると、付加年金も老齢基礎年金と同じ増額率で増額される。

  3. ×肢3障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、18歳未満の子を有する場合、その受給権者には子の加算額が加算された障害厚生年金が支給される。

    障害厚生年金には子の加算額は設けられておらず、障害等級1級または2級の障害厚生年金に加算されるのは配偶者の加給年金額である。子の加算は障害基礎年金に行われる。

  4. ○肢4厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で5年間である。

    夫の死亡当時に子のない30歳未満の妻が取得した遺族厚生年金は有期の給付となり、支給期間は最長で5年間である。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問6 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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