FP2 / 2024年9月 / 問17公表解答どおり

リスク管理2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2024年9月 FP2級学科 問17

傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約および記載のない事項については考慮しないものとする。

  1. 1普通傷害保険では、被保険者が自動車を運転中に他の自動車と衝突してケガをした場合、被保険者の過失割合にかかわらず補償の対象となる。
  2. 2普通傷害保険では、海外旅行中に地震により倒壊した建物の下敷きになりケガをした場合、補償の対象となる。
  3. 3交通事故傷害保険では、デパートのエスカレーターに搭乗中の事故によりケガをした場合、補償の対象となる。
  4. 4国内旅行傷害保険では、被保険者が旅行中の飲食により細菌性食中毒を発症した場合、補償の対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

普通傷害保険・交通事故傷害保険・国内旅行傷害保険について、どのような事故によるケガが補償の対象となるかを問う問題である。

正解の根拠

普通傷害保険は、急激かつ偶然な外来の事故によるケガを国内外を問わず補償するが、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とするケガは補償の対象外とされている。海外旅行中の事故であっても、普通傷害保険である以上この取扱いは変わらない。したがって、地震で倒壊した建物の下敷きになったケガが補償されるとする記述は誤りである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。自動車運転中の衝突事故によるケガは、過失割合にかかわらず補償対象となる。

肢2:不適切。地震を原因とするケガは普通傷害保険では補償されない。

肢3:適切。エスカレーターは交通乗用具に含まれ、搭乗中の事故は補償対象となる。

肢4:適切。国内旅行傷害保険は細菌性食中毒も補償対象とする。

一言まとめ

「地震は普通傷害では対象外、海外旅行傷害なら対象」「食中毒は旅行傷害なら対象」をセットで覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1普通傷害保険では、被保険者が自動車を運転中に他の自動車と衝突してケガをした場合、被保険者の過失割合にかかわらず補償の対象となる。

    普通傷害保険は急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償し、自動車運転中の衝突事故によるケガは被保険者の過失割合にかかわらず補償の対象となる。

  2. ×肢2普通傷害保険では、海外旅行中に地震により倒壊した建物の下敷きになりケガをした場合、補償の対象となる。

    普通傷害保険では地震・噴火・津波を原因とするケガは補償の対象外であり、海外旅行中であっても同様である。

  3. ○肢3交通事故傷害保険では、デパートのエスカレーターに搭乗中の事故によりケガをした場合、補償の対象となる。

    交通事故傷害保険は交通乗用具に搭乗中の事故も補償の対象とし、エスカレーターやエレベーターも交通乗用具に含まれるため補償の対象となる。

  4. ○肢4国内旅行傷害保険では、被保険者が旅行中の飲食により細菌性食中毒を発症した場合、補償の対象となる。

    国内旅行傷害保険では、旅行中の飲食による細菌性食中毒も補償の対象となる点が普通傷害保険と異なる特徴である。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問17 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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