不動産2024年4月1日時点の法令に基づく出題です
2024年9月 FP2級学科 問44
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。
- 2市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
- 3市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
- 4市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
区域区分を定める必要があるか、市街化区域と市街化調整区域の定義、用途地域の定め方、開発許可の要否を問う問題である。
正解の根拠
地域地区に関する都市計画基準として、市街化区域については少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている(都市計画法第13条第1項第7号)。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:区域区分は必要があるときに定めることができるもので、定めるものとされるのは一定の都市計画区域に限られる(都市計画法第7条第1項)。すべての都市計画区域ではない。不適切。
肢2:おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域は市街化区域である(都市計画法第7条第2項)。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域である(都市計画法第7条第3項)。不適切。
肢3:上記のとおり。適切。
肢4:市街化区域内の開発行為でも、政令で定める規模未満のものは許可を要しない(都市計画法第29条第1項第1号)。不適切。
一言まとめ
市街化区域は「用途地域を必ず定める」、市街化調整区域は「原則として定めない」。
一問一答各肢の正誤
×肢1すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならない。
区域区分は必要があるときに定めることができるもので、定めるものとされるのは一定の大都市に係る都市計画区域等に限られる。
×肢2市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
おおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域は市街化区域であり、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域である。
○肢3市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
市街化区域については少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
×肢4市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。
市街化区域内の開発行為でも、政令で定める規模未満のものは開発許可が不要とされ、規模にかかわらず許可が必要とはいえない。
関連条文解説で引用
- 都市計画法第7条第1項
- 都市計画法第7条第2項
- 都市計画法第7条第3項
- 都市計画法第13条第1項第7号
- 都市計画法第29条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問44 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。