FP2 / 2024年9月 / 問45公表解答どおり

不動産2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2024年9月 FP2級学科 問45

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地の部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
  2. 2準防火地域内に準耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限について緩和措置の適用を受けることができる。
  3. 3建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建蔽率の制限が適用される。
  4. 4敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の建蔽率は、原則として、「都市計画で定められた建蔽率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

都市計画区域および準都市計画区域内における建蔽率・容積率の制限について、セットバック部分の扱い、防火規制による緩和、敷地が複数の地域にわたる場合の計算、前面道路の幅員による制限の対象を問う問題である。

正解の根拠

建築基準法第53条第3項は、建築基準法第53条第3項第1号に該当する建築物について、建蔽率の数値に十分の一を加えると定めている。建築基準法第53条第3項第1号の対象には、準防火地域内にある準耐火建築物等が含まれる。したがって、準防火地域内の準耐火建築物は建蔽率の緩和を受けられる。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:セットバック部分は建築物を建築できないうえ、建蔽率・容積率を算定する際の敷地面積にも算入しない。不適切。

肢2:上記のとおり十分の一の緩和がある。適切。

肢3:敷地が二以上の地域にわたる場合は、各地域の限度に敷地の各部分の面積割合を乗じたものの合計が上限となる(建築基準法第53条第2項)。不適切。

肢4:前面道路の幅員が12m未満の場合の制限は容積率に関するものであり(建築基準法第52条第2項)、建蔽率ではない。不適切。

一言まとめ

前面道路の幅員による制限は容積率、複数の地域にわたる敷地は面積按分と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地の部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。

    セットバック部分は道路とみなされる部分であり、建築物を建築できないだけでなく、建蔽率・容積率を算定する際の敷地面積にも算入しないため誤り。

  2. ○肢2準防火地域内に準耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限について緩和措置の適用を受けることができる。

    準防火地域内にある準耐火建築物等は、建蔽率の数値に十分の一を加える緩和措置の対象とされているため正しい。

  3. ×肢3建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建蔽率の制限が適用される。

    敷地が二以上の地域にわたる場合の建蔽率は、各地域の限度に敷地の各部分の面積割合を乗じたものの合計以下とされ、過半の属する地域の数値が全部に適用されるわけではないため誤り。

  4. ×肢4敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の建蔽率は、原則として、「都市計画で定められた建蔽率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。

    前面道路の幅員が12m未満である場合に幅員に一定の数値を乗じたもので上限が定まるのは容積率であり、建蔽率ではないため誤り。

関連条文解説で引用

  • 建築基準法第53条第3項
  • 建築基準法第53条第3項第1号
  • 建築基準法第53条第2項
  • 建築基準法第52条第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問45 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

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