不動産2024年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2024年9月 FP2級学科 問47
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とされており、売買によって不動産を取得した場合は、原則として、その取引価格とされる。
- 2贈与により取得した不動産について相続時精算課税制度の適用を受けた場合、相続により取得したものとみなし、不動産取得税は課されない。
- 3個人が相続により取得した土地について所有権移転登記をする場合、その土地の固定資産税評価額が500万円以下であれば、登録免許税は課されない。
- 4所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合とでは異なる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
不動産の取得に係る税金について、不動産取得税の課税標準と非課税の範囲、相続登記に係る登録免許税の免税措置、登記原因による登録免許税の税率の違いを問う問題である。
正解の根拠
所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が相続である場合と贈与である場合とで異なり、相続によるもののほうが低く定められている。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:課税標準は取得した時における不動産の価格であり(地方税法第73条の13第1項)、固定資産課税台帳に価格が登録されている不動産は当該価格により決定する(地方税法第73条の21第1項)。取引価格ではない。不適切。
肢2:非課税となるのは相続による取得であり(地方税法第73条の7第1項第1号)、相続時精算課税の適用を受けた贈与による取得は含まれない。不適切。
肢3:免税の対象は課税標準たる不動産の価額が百万円以下の土地であり(措置法第84条の2の3第2項)、500万円以下ではない。不適切。
肢4:上記のとおり。適切。
一言まとめ
不動産取得税は相続なら非課税、贈与なら相続時精算課税でも課税。登録免許税は相続と贈与で税率が異なる。
関連条文解説で引用
- 地方税法第73条の13第1項
- 地方税法第73条の21第1項
- 地方税法第73条の7第1項第1号
- 措置法第84条の2の3第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問47 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。