FP2 / 2024年9月 / 問46公表解答どおり

不動産2024年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2024年9月 FP2級学科 問46

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。
  2. 2専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
  3. 3区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。
  4. 4共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

区分所有法について、集会の招集手続の省略、専有部分を共有する場合の議決権行使者、規約共用部分、共用部分の共有持分の割合を問う問題である。

正解の根拠

構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は専有部分となり得るが、区分所有法は、このような部分を規約によって共用部分(規約共用部分)とすることを認めている。したがって、「規約によって共用部分とすることはできない」とする記述は誤りである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる(区分所有法第36条第1項)。適切。

肢2:専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は議決権を行使すべき者一人を定めなければならない(区分所有法第40条第1項)。適切。

肢3:専有部分となり得る部分も規約で共用部分とすることができる。不適切。

肢4:各共有者の持分はその有する専有部分の床面積の割合によるが(区分所有法第14条第1項)、規約で別段の定めをすることを妨げない(区分所有法第14条第4項)。適切。

一言まとめ

専有部分となり得る部分も規約で共用部分にできる。持分は原則として床面積割合、規約で変更可能と覚える。

関連条文解説で引用

  • 区分所有法第36条第1項
  • 区分所有法第40条第1項
  • 区分所有法第14条第1項
  • 区分所有法第14条第4項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問46 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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