FP2 / 2024年9月 / 問51公表解答どおり

相続・事業承継2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2024年9月 FP2級学科 問51

民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
  2. 2負担付贈与は、受贈者の負担により利益を受ける者が贈与者以外である場合には成立しない。
  3. 3死因贈与は、民法の遺贈に関する規定が準用されるため、贈与者のみの意思表示により成立する。
  4. 4書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

民法上の贈与のうち、定期贈与・負担付贈与・死因贈与・書面によらない贈与について、効力や成立要件、解除の範囲を問う問題である。

正解の根拠

定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う(民法第552条第1項)。肢1はこの規定どおりの記述である。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:定期贈与は、贈与者・受贈者のいずれかの死亡によって効力を失うとされており(民法第552条第1項)、適切。

肢2:負担付贈与は、受贈者の負担によって利益を受ける者が贈与者以外の第三者であっても成立するため、不適切。

肢3:死因贈与に遺贈の規定が準用されるのは「その性質に反しない限り」である(民法第554条第1項)。死因贈与は贈与契約であり、贈与者のみの意思表示では成立せず受贈者の受諾が必要であるから、不適切。

肢4:書面によらない贈与は各当事者が解除できるが、履行の終わった部分については解除できない(民法第550条第1項)ため、不適切。

一言まとめ

定期贈与は「当事者の死亡で終了」、書面によらない贈与は「履行済み部分は解除不可」、死因贈与は「契約なので受贈者の受諾が必要」とセットで覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。

    定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によってその効力を失うと定められており、記述は正しい。

  2. ×肢2負担付贈与は、受贈者の負担により利益を受ける者が贈与者以外である場合には成立しない。

    負担付贈与は、負担によって利益を受ける者が贈与者以外の第三者であっても有効に成立するため、成立しないとする記述は誤り。

  3. ×肢3死因贈与は、民法の遺贈に関する規定が準用されるため、贈与者のみの意思表示により成立する。

    死因贈与への遺贈の規定の準用は性質に反しない限りに限られ、死因贈与は契約であるから受贈者の受諾が必要であり、贈与者のみの意思表示では成立しない。

  4. ×肢4書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。

    書面によらない贈与は各当事者が解除できるが、履行の終わった部分については解除できないため、記述は誤り。

関連条文解説で引用

  • 民法第552条第1項
  • 民法第554条第1項
  • 民法第550条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問51 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

このサイトについて ・ プライバシーポリシー ・ サポート

© 2026 FPよみとき ・ 内容更新 2026-10-04