FP2 / 2024年9月 / 問53公表解答どおり

相続・事業承継2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2024年9月 FP2級学科 問53

相続時精算課税制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

  1. 1父からの財産の贈与について本制度を選択した子は、その選択をした年分以後、所定の手続きにより、その父から受ける財産の贈与について暦年課税に変更することができる。
  2. 2父からの財産の贈与について本制度を選択した子は、同一年中に母から受けた財産の贈与についても本制度が適用され、母からの贈与について暦年課税により贈与税額を計算することはできない。
  3. 3父からの財産の贈与について子が本制度を選択しようとする場合、贈与者の年齢に係る要件はあるが、受贈者の年齢に係る要件はない。
  4. 4父からの財産の贈与について子が本制度を選択しようとする場合、その適用の対象となる贈与財産の種類や贈与回数について制限はない。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

相続時精算課税制度の選択要件と選択後の効果を問う。撤回の可否、贈与者ごとの適用、受贈者の年齢要件、財産の種類・回数の制限が論点である。

正解の根拠

本制度の要件は受贈者・贈与者の続柄と年齢である(相続税法第21条の9第1項)。対象となる贈与財産の種類や贈与の回数を限る定めはなく、特定贈与者ごとにその年中の贈与財産の価額を合計して課税価格とする(相続税法第21条の10第1項)。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:不適切。届出書に係る年分以後は本制度により贈与税額を計算し(相続税法第21条の9第3項)、届出書は撤回できない(相続税法第21条の9第6項)。

肢2:不適切。本制度により計算するのは、届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産である(相続税法第21条の9第3項)。母について届出をしていなければ、母からの贈与に本制度は及ばない。

肢3:不適切。受贈者は、その年一月一日において十八歳以上である直系卑属の推定相続人に限られる(相続税法第21条の9第1項)。

肢4:適切。対象財産の種類や贈与回数を制限する定めはなく、その年中の贈与財産の価額を特定贈与者ごとに合計する(相続税法第21条の10第1項)。

一言まとめ

本制度は「贈与者ごとに選択」「一度選んだら撤回不可」「財産の種類・回数は自由」と整理して覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1父からの財産の贈与について本制度を選択した子は、その選択をした年分以後、所定の手続きにより、その父から受ける財産の贈与について暦年課税に変更することができる。

    届出書に係る年分以後は本制度により贈与税額を計算し、届出書は撤回できないため、暦年課税に変更することはできない。

  2. ×肢2父からの財産の贈与について本制度を選択した子は、同一年中に母から受けた財産の贈与についても本制度が適用され、母からの贈与について暦年課税により贈与税額を計算することはできない。

    本制度が適用されるのは届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産に限られ、父について選択しても母からの贈与には及ばない。

  3. ×肢3父からの財産の贈与について子が本制度を選択しようとする場合、贈与者の年齢に係る要件はあるが、受贈者の年齢に係る要件はない。

    受贈者はその年一月一日において十八歳以上である直系卑属の推定相続人に限られ、受贈者にも年齢要件がある。

  4. ○肢4父からの財産の贈与について子が本制度を選択しようとする場合、その適用の対象となる贈与財産の種類や贈与回数について制限はない。

    条文上、対象となる贈与財産の種類や贈与回数を制限する定めはなく、その年中の贈与財産の価額を特定贈与者ごとに合計して課税価格とする。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第21条の9第3項
  • 相続税法第21条の9第6項
  • 相続税法第21条の9第2項
  • 相続税法第21条の9第1項
  • 相続税法第21条の10第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問53 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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