相続・事業承継2024年4月1日時点の法令に基づく出題です
2024年9月 FP2級学科 問55
遺産の分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
- 2共同相続人は、一定の場合を除き、遺産の全部ではなく一部の分割内容のみを定めた遺産分割協議書を作成することができる。
- 3遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、原則として、各共同相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができる。
- 4遺産分割協議書は、公正証書によって作成しなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
遺産の分割に関する民法の基本ルールを問う問題である。遺言による分割の禁止、一部分割、家庭裁判所への請求、遺産分割協議書の方式が論点となる。
正解の根拠
民法第907条第1項は、共同相続人が「その協議で」遺産の全部又は一部の分割をすることができると定めるのみで、協議の方式を公正証書に限る定めはない。遺産分割協議書を公正証書で作成しなければならないとする肢4は不適切である。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。被相続人は遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずることができる(民法第908条第1項)。
肢2:適切。共同相続人は協議で遺産の全部又は一部の分割をすることができる(民法第907条第1項)。一部分割の協議書も作成できる。
肢3:適切。協議が調わないとき等は、各共同相続人は家庭裁判所に分割を請求できる(民法第907条第2項)。
肢4:不適切。協議書を公正証書で作成する義務はない。
一言まとめ
遺産分割は「協議→調停・審判」の順。協議書の方式に公正証書の強制はなく、遺言による分割禁止は5年以内と押さえる。
一問一答各肢の正誤
○肢1被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができると定められている。
○肢2共同相続人は、一定の場合を除き、遺産の全部ではなく一部の分割内容のみを定めた遺産分割協議書を作成することができる。
共同相続人は、遺言で禁じられた場合等を除き、いつでも協議で遺産の全部又は一部の分割をすることができるので、一部のみの遺産分割協議書も作成できる。
○肢3遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、原則として、各共同相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができる。
共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は分割を家庭裁判所に請求することができる。
×肢4遺産分割協議書は、公正証書によって作成しなければならない。
遺産の分割は共同相続人の協議ですることができるとされるのみで、遺産分割協議書を公正証書で作成しなければならないという方式の定めはない。
関連条文解説で引用
- 民法第908条第1項
- 民法第907条第1項
- 民法第907条第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問55 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。