ライフプランニングと資金計画2024年10月1日時点の法令に基づく出題です
2025年1月 FP2級学科 問9
リタイアメントプランニング等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1金融機関のリバースモーゲージは、通常、利用者が自宅に住み続けながらその不動産を担保に資金を借り入れ、利用者の死亡後に、その不動産の売却等により借入金を返済する仕組みである。
- 2老後生活資金として一定期間、毎年一定額を受け取るために必要な元本を計算する際、毎年受け取りたい金額に乗じる係数は年金現価係数である。
- 3将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人が選任した者と締結する任意後見契約は、所定の様式の公正証書によってしなければならない。
- 4定年年齢を75歳未満に定めている事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、雇用する高年齢者の75歳までの雇用確保のため、所定の措置を講じるよう努めなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
リバースモーゲージの仕組み、老後資金の計算に用いる係数、任意後見契約の方式、高年齢者の雇用確保措置という、リタイアメントプランニングの基本事項を問う問題である。
正解の根拠
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律は、定年や継続雇用制度に関する措置に加え、それを超える一定の年齢までの就業確保措置を講じる努力義務を事業主に課している。しかし、その努力義務は75歳までの雇用確保を求めるものではない。したがって肢4は不適切である。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。自宅に住み続けながら自宅を担保に借り入れ、死亡後に売却等で返済する仕組みである。
肢2:適切。毎年一定額を受け取るために必要な元本は、受取額に年金現価係数を乗じて求める。
肢3:適切。任意後見契約は、所定の様式の公正証書によってしなければならない。
肢4:不適切。同法の努力義務の対象年齢は75歳ではなく、75歳までの雇用確保措置を求める規定はない。
一言まとめ
「受け取る」ための元本計算は年金現価係数、雇用確保の努力義務の年齢は75歳ではない、と押さえる。
一問一答各肢の正誤
○肢1金融機関のリバースモーゲージは、通常、利用者が自宅に住み続けながらその不動産を担保に資金を借り入れ、利用者の死亡後に、その不動産の売却等により借入金を返済する仕組みである。
リバースモーゲージは、自宅に住み続けながら自宅を担保に資金を借り入れ、利用者の死亡後に不動産の売却等で借入金を返済する仕組みであり正しい。
○肢2老後生活資金として一定期間、毎年一定額を受け取るために必要な元本を計算する際、毎年受け取りたい金額に乗じる係数は年金現価係数である。
一定期間、毎年一定額を受け取るために必要な元本は、毎年の受取額に年金現価係数を乗じて求めるため正しい。
○肢3将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人が選任した者と締結する任意後見契約は、所定の様式の公正証書によってしなければならない。
任意後見契約は、本人が判断能力のあるうちに任意後見人となる者と締結する契約で、所定の様式の公正証書によってしなければならないため正しい。
×肢4定年年齢を75歳未満に定めている事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、雇用する高年齢者の75歳までの雇用確保のため、所定の措置を講じるよう努めなければならない。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律には、75歳までの雇用確保のための措置を講じる努力義務は定められておらず、努力義務の対象年齢は75歳ではないため誤り。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問9 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。