リスク管理2024年10月1日時点の法令に基づく出題です
2025年1月 FP2級学科 問17
火災保険および地震保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 12024年中に住宅建物および家財を対象として火災保険を契約する場合、保険期間は最長で10年とされ、長期契約の保険料を一括払いしたときは、所定の割引率が適用される。
- 2地震保険は、火災保険に原則自動付帯となっているが、契約者が地震保険を付帯しないことの意思表示をした場合は、付帯しないことができる。
- 3地震保険の保険料には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。
- 4地震保険における損害の程度の区分は、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」である。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
住宅用火災保険の保険期間の上限と長期一括払の割引、地震保険の付帯方式、保険料の割引制度の重複適用の可否、損害の程度の区分を問う問題である。
正解の根拠
住宅建物・家財を対象とする火災保険の保険期間の上限は、かつて最長10年とされていたが、自然災害の増加等を受けた改定により短縮されている。そのため、2024年中に契約する場合に最長10年とする記述は誤りである。なお、長期契約の保険料を一括払いしたときに所定の割引率が適用される点は正しい。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。保険期間の上限は10年より短縮されている。
肢2:適切。地震保険は火災保険に附帯して締結される(地震保険法第2条第2項第3号)。原則自動付帯だが、付帯しない意思表示をすれば付帯しないことができる。
肢3:適切。四つの割引制度は重複して適用を受けることはできない。
肢4:適切。損害の程度の区分は全損・大半損・小半損・一部損である。
一言まとめ
火災保険の最長期間は短縮済み、地震保険は単独加入不可・割引は重複不可と押さえる。
一問一答各肢の正誤
×肢12024年中に住宅建物および家財を対象として火災保険を契約する場合、保険期間は最長で10年とされ、長期契約の保険料を一括払いしたときは、所定の割引率が適用される。
住宅建物・家財を対象とする火災保険の保険期間の上限は改定により短縮されており、2024年中の契約で最長10年とする記述は誤りである。
○肢2地震保険は、火災保険に原則自動付帯となっているが、契約者が地震保険を付帯しないことの意思表示をした場合は、付帯しないことができる。
地震保険は火災保険に附帯して締結されるもので原則自動付帯とされるが、契約者が付帯しない意思表示をすれば付帯しないことができる。
○肢3地震保険の保険料には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。
地震保険の建築年割引・耐震等級割引・免震建築物割引・耐震診断割引は、いずれか一つのみ適用され、重複して適用を受けることはできない。
○肢4地震保険における損害の程度の区分は、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」である。
地震保険の損害の程度の区分は全損・大半損・小半損・一部損であり、区分に応じて保険金額に一定割合を乗じた保険金が支払われる。
関連条文解説で引用
- 地震保険法第2条第2項第3号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問17 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。