リスク管理2024年10月1日時点の法令に基づく出題です
2025年1月 FP2級学科 問19
第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1がん保険では、通常90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断確定されても、がん診断給付金は支払われない。
- 2先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。
- 3民間の介護保険は、公的介護保険の自己負担額の補塡を目的としており、被保険者の自己負担額を限度に保険金等が支払われる。
- 4特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定疾病に罹患し、特定疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
がん保険、先進医療特約、民間の介護保険、特定(三大)疾病保障定期保険という第三分野の保険の商品性を問う問題である。民間保険と公的保険の給付の仕組みの違いが論点となる。
正解の根拠
民間の介護保険は、保険会社所定の要介護状態等に該当した場合に、契約で定めた金額の介護一時金や介護年金が支払われる定額給付の保険である。公的介護保険の自己負担額の補塡に目的が限られず、自己負担額を限度とする実損払いでもない。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:がん保険には通常90日間または3ヵ月間の免責期間があり、その間に診断確定されても給付金は支払われないため、適切。
肢2:先進医療給付金の対象は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が定める先進医療であり、適切。
肢3:民間の介護保険は定額給付であり、自己負担額を限度とする旨の記述は不適切。
肢4:特定疾病保険金を受け取ると契約は消滅するため、その後死亡しても死亡保険金は支払われず、適切。
一言まとめ
民間の介護保険は「所定の状態で定額」、公的介護保険は「サービスの提供と自己負担」と対比して覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1がん保険では、通常90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断確定されても、がん診断給付金は支払われない。
がん保険には通常90日間または3ヵ月間の免責期間があり、その期間中にがんと診断確定されても、がん診断給付金は支払われない。
○肢2先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。
先進医療特約の対象となる先進医療は、契約時点ではなく、療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めているものである。
×肢3民間の介護保険は、公的介護保険の自己負担額の補塡を目的としており、被保険者の自己負担額を限度に保険金等が支払われる。
民間の介護保険は、所定の要介護状態等に該当した場合に契約で定めた金額が支払われる定額給付であり、自己負担額を限度とするものではない。
○肢4特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定疾病に罹患し、特定疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。
特定(三大)疾病保障定期保険は、特定疾病保険金を受け取ると契約が消滅するため、その後に死亡しても死亡保険金は支払われない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問19 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。