金融資産運用2024年10月1日時点の法令に基づく出題です
2025年1月 FP2級学科 問25
株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1信用取引で売建てした場合の決済方法には、反対売買により決済する方法と、売付株と同種同量の株式を証券会社に引き渡して決済する方法がある。
- 2制度信用取引の対象となる銘柄は、証券取引所が規則等に基づき選定したものに限られる。
- 3一般信用取引では、投資家が証券会社から貸付けを受けた金銭や株式を6ヵ月以内に返済しなければならない。
- 4金融商品取引法等によれば、原則として、株式の信用取引を行う際の委託保証金の額は30万円以上で、かつ、株式の約定金額に100分の30を乗じた金額以上でなければならないとされている。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
株式の信用取引について、決済方法、制度信用取引と一般信用取引の違い、委託保証金の規制を問う問題である。
正解の根拠
返済期限が最長6ヵ月と定められているのは、証券取引所の規則により品貸料や返済期限が決められている制度信用取引である。一般信用取引では、返済期限は投資家と証券会社との間で自由に決めることができ、無期限とするものもある。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:売建ての決済方法には、反対売買(買戻し)と、同種同量の株式を引き渡す現渡しがあり、適切。
肢2:制度信用取引の対象銘柄は証券取引所が選定した制度信用銘柄に限られ、適切。
肢3:6ヵ月以内の返済は制度信用取引の定めであり、一般信用取引の説明としては不適切。
肢4:信用取引では、有価証券の時価に内閣総理大臣が定める率を乗じた額以上の金銭の預託を受けなければならない(金商法第161条の2第1項)。委託保証金は30万円以上かつ約定金額の100分の30以上とされており、適切。
一言まとめ
「制度信用は取引所ルールで6ヵ月、一般信用は証券会社と自由に決める」と対比して覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1信用取引で売建てした場合の決済方法には、反対売買により決済する方法と、売付株と同種同量の株式を証券会社に引き渡して決済する方法がある。
信用取引の売建ての決済方法には、反対売買(買戻し)による方法と、同種同量の株式を引き渡す現渡しによる方法がある。
○肢2制度信用取引の対象となる銘柄は、証券取引所が規則等に基づき選定したものに限られる。
制度信用取引の対象となる銘柄は、証券取引所が規則等に基づき選定した制度信用銘柄に限られる。
×肢3一般信用取引では、投資家が証券会社から貸付けを受けた金銭や株式を6ヵ月以内に返済しなければならない。
6ヵ月以内の返済期限は証券取引所の規則で定める制度信用取引のものであり、一般信用取引の返済期限は投資家と証券会社の間で決められる。
○肢4金融商品取引法等によれば、原則として、株式の信用取引を行う際の委託保証金の額は30万円以上で、かつ、株式の約定金額に100分の30を乗じた金額以上でなければならないとされている。
信用取引では時価に内閣総理大臣が定める率を乗じた額以上の金銭の預託が必要であり、委託保証金は30万円以上かつ約定金額の100分の30以上とされる。
関連条文解説で引用
- 金商法第161条の2第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問25 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。